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就業規則 業務災害の復職基準

会社の就業規則の改定作業をしています。私傷病の場合の復職基準については記載がありますが 業務災害の場合については、どうのような基準があるのかかかれていません。 他のサンプルを見ても記載されているものは ありません。 業務上の場合は、治癒(症状固定)したならば、できる仕事を探して、会社は当然に復帰させる必要があるということでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

>(のちに解雇もあるかもしれませんが) それは無いと考えたほうが正解です。 業務上の障害はいずれにしても会社の責任ですから、それで仕事が満足に出来ない場合でも解雇はありえないのです。 その理由以外によほど明確な理由がないと、本人がそれを不当解雇として訴えた場合は会社は負けます。 実務上は、本人の了解の下に自発的に退職してもらうか、打ち切り保証をしてやめてもらうかのどちらかです。 でも打ち切り保証はかなり高額ですから、それを考えるよりもわずかでも会社に役に立つ仕事をしてもらうほうが現実的ではないかと思います。 一方で昇給賞与の査定は会社に裁量の幅がありますから、この範囲で働きに応じた賃金ということは可能かなとは思いますが(ご本人は気の毒ですが)

yk07210524yk
質問者

お礼

無事に就業規則の改定作業がすすみました。 疑問がクリアになって、よかったです。 早々に回答をいただきありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

どちらにしても労災の社員を解雇することは出来ないのですから、症状が治ったら復帰させることしかありません。 その判断は規則というよりは診断結果でしょう。 また症状によっては現職復帰は困難ということもありえますから、その場合何をしてもらうかもケースバイケースで考えるしかありません。 従って規定で決めてもあまり意味がないということではないかと思います。 私病の場合はこれと違って復帰に値するだけの回復があるかとか、業務に耐えられるかということが問題となります。 例えば復帰しても業務に耐えられない場合はどうするかなどを就業規則で決めておいたほうが良いと思われます。 多くの会社では休業期間をさだめて、その期間内に復帰できない場合は退職ということが多いのではないでしょうか。

yk07210524yk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。 復帰したのちに、業務が遂行できない場合もあるでしょうが、(のちに解雇もあるかもしれませんが) 復帰の時点においては、治癒という診断であれば そもそも、会社が復職基準を設けるものでは ないということですね。

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