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職場での罰金制度について

以前勤務していた職場に無断欠勤にたいする罰金20000円が定められていました。 当初は無断で休むこともないだろうと思い、契約書にサインしてしまいました。 しかし、後日、緊急で連絡もままならないこともあるだろうと思い(事故等)、 また職種上、欠勤すると人員確保もままならない仕事なので、 研修期間中に退職を申し入れました。 すると、会社に多大なる迷惑がかかったので、罰金を払え。 空いた人員確保の為の費用も払ってもらいたいぐらいだとまくしたてられました。 契約書には確かに会社の損害に対する賠償をするとの旨が記載されてましたが、 退職の際の会社の費用負担までしなければならないのでしょうか? その場では、申し訳ない気持ちとまくしたてられた恐怖で、泣く泣く一筆書かされてしまいました。 研修期間中の給与はいらない、罰金20000円を支払うとの旨です。 金額の明記されていない領収書にサインまでさせられました。 なお、契約書等の控えはこちらには一切ありません。 勤務先の事務所という密室で行われた行為です。 今後、先方がどう動いてくるかと思うと不安です。

みんなの回答

  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.3

こういう問題って、警察はあまり頼りになりませんよ。 その罰金の規定は労働基準法第16条(賠償予定の禁止) に違反していると思います。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 違法な規定ですから無効と考えられます。 契約書についても、違法な契約、公序良俗に反する契約は 契約書にサインをして仮に血判を押していたとしても無効と できます。 退職に際して、実際に損害を与えたのなら、賠償をすることが 必要となりますが、その損害について根拠と計算を示して 給料の支払いとは別に損害賠償請求をすることが必要と なります。 給料と損害賠償を一方的に相殺することは違法となります。 その契約の内容は違法なため無効と考えられます。 会社にそうしたことを主張しても相手にされないと思いますので 先手を打って裁判を視野に入れて、弁護士に相談するのが 良いと思います。 会社に何か言って、その契約書を処分されると不利になりますから、 手の内は見せないのが良いと思いますよ。

ek36465
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

  • anyhelp
  • ベストアンサー率43% (79/181)
回答No.2

本来それは違法でしょう。 事務所の使用料やパソコンなどの使用料まで気に食わないから返せと迫るケースもあります。 民事上一筆書かせてあれば契約成立ですが、違法と足る事由あれば無効です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

会社名を告げて労基署に相談 場合によっては強要罪で警察へ

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