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会社を辞める際の罰金に関する疑問
- 会社を辞める際には30日未満で辞める際にはやはり15万円を支払わなければならないのか不安です。
- 労働基準法第16条には罰金を求める事を禁止する文がありますが、辞める際に発生するこの15万円を支払わなければならないのか不安です。
- 15万円の会社の請求理由は30日前に辞められると新たな人を募集するのに多大な費用がかかるためとあります。
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Ano.8です > 15万円の記入を読んだ所 > 急な退職は会社に多大な損害を与えるため、また代替社員の急な確保に費用がかかるため > とありました。 > この場合は損害賠償として請求された場合 その費用を支払わなければならないのですか? 前回も書きましたが、15万円を支払う根拠はございません。 現在飲食店にお勤めとのことですが、失礼ながら、日本全国を探して、あなたの行っている仕事を代行することが可能な人が見つけ難いほど、高度なスキルや人的条件(注)ですか?今、一緒に働いている同僚の全てが、アナタと同じレベル・スキルの仕事に従事し、アナタより高度又は簡易な仕事に従事している者がいない状態ですか?その様な代替が非常に困難な状態であれば、多少は会社側の事情も考慮され、『支払うべき損害額は、実費又は15万円のいずれか低い方』となります。 ですが、その様な職場の方が珍しいのではないでしょうか?単に経験年数で決まる物ではありませんが、「仕事のできる先輩が居て、アナタが居て、同僚が居て、可愛くも反抗的な後輩が居る」と言う職場ではないですか?アナタが抜けた穴は先輩や同僚が埋め、後輩がサポートする。そして、後輩のしていた仕事を新人に行わせるのでは?そうであれば、「一律15万円」は労基法第16条違反となりますので、支払う必要は有りません。 (注)変なことを書きますが、愛童症の方向けのメイド喫茶で「性別:女性。身長:120センチ。体重:30KG(誤差3KG)。バスト:80-D。芦田愛に良く似た顔と声であること」なんて、凡そ探すのが難しい条件と言う意味です。 他の方が労基署を腑抜け扱いで書いておりますが、労働基準監督官は特別司法警察権を持っているので、労働基準法違反に対して警察と同じ権限を持ちます。労基署が動かないのであれば、上位機関の「(都道府県)労働局」が有ります。 又、事前に「15万円払え」となっている契約書を持参の上、労基署で事前相談しておくのも良いかもしれません。 全国の労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html 全国の労働相談窓口 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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- jjj6959828
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「退職の30日未満かつ会社の承諾がない場合は罰金として15万円支払う事」 つまり30日以上前に退職を申し出ても、会社の承諾が無ければ罰金を払わなければならないわけだ。 よくそんな契約書にサインしたな。お前は馬鹿か?
- c-no-ouchi
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30日前なら普通のサラリーマンなら普通なので十分だと思います。 会社の巨大プロジェクトの一員ではないですよね。 ただ客商売年末繁忙期な場合、ち、ちょっ待ってくれみたいになる場合もあり。 大きいところだと、退職『届』じゃなくてまず『退職願』を出します。 まぁ、前もってのお知らせみたいなもんです。 部下が多い、部署がいっぱいあるところ、主任、係長、課長、部長、専務、社長といろいろいるところは みんながそれを確認、承認してハンコを押します。 そのあと、退職届を出します。それで総務とかが準備手続きしてくれます。 あとで退職願い書いてきてくれと言われたら時間かかるから 前もって両方準備していてもよいのでは。 『退職願』が必要ないなら、『退職届』をその時に渡してもよいと思います。 辞める時の手続きで『退職願いりますか』『退職届だけでいいですか』と聞けばいいです。 専門家ではないですが、何度も転職して退職届を書いてきました。 もしよかったらベストアンサーにしてください。 新しいところで成功してください健闘を祈ります。 俺も頑張ります(TT)。
- c-no-ouchi
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辞めるって伝えるのは法的には2週間前でいいのでは。 急な理由を言って突然辞める人なんてざらにいますけどね。 いいとは思いませんが。 退職のお知らせは法律では2週間前でよかったと思いますが。 日本国内で日本の法律で会社を設立して、賃金労働者を雇っているということは、 それにかかわる法律は了解しないと、守らないといけないと思う。 2週間前というのが急すぎる最悪のことでも、そのためのシュミレーションは考えて 準備しておいて当たり前だ。突然事故や病気で死ぬ人もいるだろうし。 罰金を取るというという法律を自分たちの都合のいいように作って 賃金労働者から金を巻き上げてもよいとはどこにも書いていない。 法律で、労働者が退職する2週間前に伝えておけばよいというなら、 それもわかった上で、会社を作って組織を組み立てて人を雇わないといけない。 無理だったら、経営者が24時間寝ないで働けばよい。 それが嫌で楽したいから罰金というルールを押し付けているのだ。 都合が悪いからと言って、自分で法律作って罰金制度で金とって それを次の求人の予算や人材育成のための補てんに使うのはおかしい。 罰金なんて無視されても当たり前なんて誰でもわかる。 奴隷に突然逃げられたら困るから必死なだけ。 罰金は請求されても支払わなくていいはず。 相手は法的に誰にも言いに行くところはないと思います。 なんかいうて来たら、まず最初に労基署に助けてくれと届けを出す。 相談ではなく、その場でなにか労基署を動かす届けを出すこと。 相談したいことを話すだけだと労基署は動かない。 その場だけのただの雑談で終わったのと同じ。 公務員、「あぁ仕事増えなくてよかった。なにもしなくていい。」みたいなので終わる。 ただ労基署は、罰も与えられないし、何の権限もない。 何月何日に〇〇さんが届けを出して、労基署がそのために動いたという事実が 記録されれば、裁判になったり、警察沙汰になった時、証拠になる。 会社はあなたが2週間前に辞めると言ったなら、受け入れないとしょうがないと思います。 でも、辞めるって突然言われても、いろいろあるから 1か月前には言って欲しいと言われているなら、その気持ちは当然わかると思う。 まわりの従業員も大変だ。直接会うことがなくても、給料稼ぐために関係、利用していた 取引先も、お客さんも不便になって困るかも。 とりあえず何月何日に辞めるという書類を渡す。 足が痛いので30日頑張れるかどうかわからないと ちゃんと伝える。 すぐに次の仕事も探さないと生活が苦しいので これ以上、足を痛めたくないことを伝える。 30日は無理かもしれないから、話し合い、打ち合わせを申し出る。 人員の調節などをしてもらい、他から応援頼んでもらう。 一日8時間とか6時間とかにしてもらう。 週3勤務くらいの勤務にしてもらう。それでなんとか30日頑張る 無理なら休む。など交渉する。 交渉も無理、脚痛いなら、辞める日に辞めるしかない。 辞めたあと、どこで会うか、どこで世話になるかわからない。 次の勤め先の会社の人と知り合いだったりとか、取引している場合もある。 辞めた後も、頑張ってる?なにかあったらまたおいでよ。くらいの関係で 辞めたほうがいいことが多い。相手が『クソ』でも。そこはうまくやった方がいい。 辞める時は、遠い先に何かあった時の掛け捨ての生命保険か損害保険やと思って うまくフェイドアウトした方がいいです。将来相手を利用する。何かあった時に味方につけるためにも。 腹いせでなにかされる、変な噂たてられることの防止にも。 15万円の罰金とる理由は、社長がベンツ買う頭金貯めるのが数か月遅くなるだけ。 ロレックスか大型液晶テレビかも。 それ買うのが数か月先になるのが奴隷のせいになるからむかつくから社長が罰金とるんです。 あなたも会社も蟻んこみたいに小さなものです。 あなたが一生懸命まじめに責任考える必要などない。 罰金なんて無視されても当たり前なんて誰でもわかる。 。 過去に労働者から金をとってた事実があるなら問題なのでは。 5年やってたら5年間罰金とるルール勝手に作ってそれを継続して会社経営して いたということになりますから。 でも罰則がなければ捕まらない。 社長って経営じゃなくて人を脅して黙らせるのがうまい人がやるもんでしょうか。 罰金は法律にないはず。勝手に作っても認められないと思う。 辞める時の迷惑料だと言って脅されたと言われて 労基署ではなくて、110番されてもしょうがない。 そのときも相談ではなくて届を出さないとあいてにしてもらえないかも。 5年間で何人脅して、いくら金巻き上げたんですかという話になるのでは。 とりあえず労基署に電話で聞いてみて。 実際に動いてもらうためには直接出向いて書類にいろいろ書かないといけないです。 忙しいからすぐに動いてくれないかも。 会社もとぼけて時間稼ぎして持久戦することもあり。スマートに辞めた方がとくかも。
お礼
回答ありがとうございます。退職届けを出したいのですが、30日前の記入でいいんでしょうか?
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 勤務時間は大体12時間で、休憩時間は90分です。 一般に労働基準法第32条違反 > ↑この文ですが 辞める際には30日未満で辞める際にはやはり15万円を支払わなければ > ならないのですか? 結論:15万円を支払う必要は無いが、用心の為に30日前の申し出は必要。 説明 1 ご質問文に書かれておりますように、『○○の行為を行ったら、罰金(違約金)として100円支払います』に類する契約は労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に該当する。 契約内容の内、法に反する部分は『法の定めた内容に読み替え」か「無効」となるのが、労働基準法の定めなので、15万円は支払う必要は無い。 2 他の方の回答に「2週間前通告で・・・」と言う民法の大原則が書かれております。それはそれで正しいのですが、企業側にも多少の準備が必要とのことで、30日程度前の事前申し出を約束しているのであれば、それを尊重する場合があります。 3 では、30日前に事前申し出をしなかったらどうなるのかと言うし、流動的ですが、次のような費用(実額)を損害賠償しろと要求されます。そして、最終的には裁判で「30日前の申し出が必要な事案」かどうかを個別判断した上で、損害賠償額が確定。 ・30日前に申し出をしなかったために、労働者個人用に作成してしまった特定物 ・30日前に申し出をしなかったために、急遽用意した代替要員に支払った賃金 なお、求人費用は損害賠償の対象とはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 15万円の記入を読んだ所 急な退職は会社に多大な損害を与えるため、また代替社員の急な確保に費用がかかるため とありました。 この場合は損害賠償として請求された場合 その費用を支払わなければならないのですか?
ANo.6の補足ですが… 労働契約書に罰金の定めを書いてしまうとは、 小規模(10人未満)の企業なのでしょうか… 業種にもよるかな?と思いますが 就業規則をきちんと届けてるかなど 他の部分も気になってしまいますね…
・まず、2週間前に予告すれば、 正社員(期間の定めのない雇用契約)ですので 一方的に退職できます。 会社の承認は不要です。 理由も(法律上は)問いません。 まあ、さすがに普通は理由くらい伝えるでしょうが… ・罰金についてはご指摘の通り、 違法な定めなので契約していても 支払う必要はありません。 (契約の違法な部分だけが無効なので、 お給料をもらう権利などその他の部分は有効です。) もし給与から引かれていたら 労働基準法違反ですので、 返還を請求できます。 ・飲食店で新たな人を募集するまで 業務が滞ることは分かりますが、 それを理由に罰金で労働者を 拘束してはいけません。 新しい人を募集するのは店の自由であり、 費用負担は店の責任です。 その費用を労働者に負担させることはできません。 ・全く連絡もなく突然来なくなったり、 あまりに勝手な都合だと 罰金ではなく損害賠償として 請求が認められる可能性も ゼロではありませんが、 (それでもお給料から引いてはいけません、 別途請求することになります) 業務による体調不良があり、 きちんと予告すれば損害賠償の責任も まず認められません。 ・もし罰金が勝手に取られたら、 お店の住所を管轄する 労働基準監督署に相談した方が良いと思います。 普通の経営者であれば それで諦めると思います。 ・2週間は雇用契約が続きます。 お休みした日の分お給料が引かれるのは 当然ですが、それ以外は通常契約通りです。 ・勿論会社とあなた双方が合意すれば、 2週間待たず即日退職できます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 支払わなければ > ならないのですか? 支払いの必要は無いです。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 | 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 「勝手に会社を辞めたらブッ殺す」 とかの文面と同様に思っとくとか。 -- > 15万円の会社の請求理由は 30日前に辞められると 新たな人を募集するのに > 多大な費用がかかるためと あります。 それと別に、労働者の不適切な行動なんかが原因で、会社が損害を被ったって場合には、普通に損害賠償請求を行なうって事は可能です。 が、質問の状況だと、それも通りません。 極端な話、退職に限らず、突然の事故や病気で仕事できなくなるって事は普通にあり得ますが、その際に人がいなくて業務が滞るってのは、会社の業務管理が不適切だったって話にしかなりません。 トラブルになるようでしたら、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談し、間に入って話し合いなど行う事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。
- tabasuko_otoko
- ベストアンサー率15% (247/1586)
契約書にどんなことが書かれていようと、違法なのですべて無効にできます。 契約の自由って法を無視して良いという事ではありません。 辞める意思は2週間前までに伝えれば良いし、承諾も必要ありません。 「辞めさせてください」ではなく、「辞めることになりました」です。お伺いを立てているわけではありません。 ガタガタ抜かすなら出るとこ出て話しましょうとでも言ってやれば良いです。 どうせ募集費用すらケチるような会社が、15万程度の金のために裁判なんかしませんよ。 脚と膝ことを持ち出して「労災を請求する」と脅しても良いです。 会社が直接払うわけではないですが、保険料が上がる場合がありますから嫌がりますよ。
- BP9outback
- ベストアンサー率37% (1071/2822)
正当な 理由 病気や心身の問題が有れば 適用外と思います 当然 医者の診断書も 必要になりますが 労働監督署に 事前に相談して 会社へ話し合った方が 良いでしょう 会社側が 15万払えと言ったら 監督所は こういった見解ですが と 言える様に。
- isf
- ベストアンサー率20% (254/1220)
あなたもそれを了解して入社した以上は払わなきゃいけないでしょうね。 いきなり辞められたら会社側が迷惑なのは事実ですよ。 30日ぐらい我慢して働けないですか? 怪我や病気など、やむを得ない状況なら許してもらえるかもしれません。 身勝手にポンと辞められるのを防ぐための取り決めだと思うので。
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お礼
2度も回答ありがとうございます。 職種は飲食業です。 入ってそんなに長くはないです。それに高度な仕事は私はしておりません。。 先ほど労働局の方に電話をしました。 15万円の支払いはまず有り得ないという回答でした。 労働条件通知書に書かれていたので、もしそれを支払えと言われたら持っていきます。 労働条件通知書に書かれている原則労働時間は8時間だったので、実際の労働時間と4時間近く合わないものがあったので 36協定などの限度時間を超えてましたので 契約違反なのではないかなと思い 今は即日の退職を会社に話しております。