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海外への公認料の消費税

いつもお世話になります。 とある、海外にあるスポーツの協会へ、 公認料を支払いました。 この公認料の消費税区分は、 どうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

契約次第。契約内容を具体的に開示してもらわないと判断できません。 素直に当局に聞いたら? なお、国内で権利等を使用することによる対価であれば消費税以外に国内源泉所得に対する所得税が課税される可能性があります。そちらは原則20%なので消費税より高いですよ。

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