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障害者自立支援法の改正された条文について
障害者自立支援法の改正案が成立したようですが、改正案、第四条の中に「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であって18歳以上である」とありますが、厚生労働大臣が定める程度とは何を基準にするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
対象範囲は、H25.4政令に明文化する予定のようでうす。 基準はよくわかりません。おそらく病状が一定しない患者の、看護等サービスが必要となる重い期間をさしたいのではいかと。
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- kentaro500
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回答No.2
私はあいまいにしているだけだと思っています。 結局は法律の名前が変わるだけで、内容はほぼ変わらないと。
質問者
お礼
回答、ありがとうございます。 あいまいですよね、後で都合いいように 変えるのでは?
- kuroneko3
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回答No.1
実際の基準が定められる前の段階で正確なことは言えませんが,おそらくは既存の身体障害者や精神障害者の認定基準を流用するのではないかと思います。
質問者
お礼
回答、ありがとうございます。
お礼
回答、ありがとうございます。厚労省のホームページをみましたが、難解な語句が多いので苦しんでいます。