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障害者自立支援法と総合支援法の違いってなんですか?
よくわかっていなかったので質問しました。 以前は自立支援法という法律だったような気がするのですが、 1割の応益負担というのはなくなり、がっつり働いてる(労働収入がある)とかでなければ、障害年金だったり低所得だったりする場合は 1割負担もなしという風にかわったのでしたっけ? アドバイスよろしくおねがいします
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平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されました。 障害者総合支援法の各種サービスの利用料は原則毎月の支払いとなります。利用しているサービスの総額の1割が利用者負担(残りは給付、公費負担)となりますが、世帯収入の区分を設け、負担上限付きとしました。 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯では上限月額は0円です。
お礼
回答ありがとうございます。 今後の財源不足などのさじ加減によっては 1割の応益負担が明文化される可能性もあるかもしれないのですかね? そうなると老後の生活が大変になりそうです。 いまのままの制度は果たして維持できるのでしょうか? (´・ω・`)