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踏切直後の事故

踏切を渡った直後に、踏切と平行に走っている、脇道から、原動付自転車が一時停止を無視し、助手席の扉に突っ込んできました。私がこの事故を回避するには、踏切内で一時停止が必要です。私には過失割合は発生するのでしょうか?

みんなの回答

noname#211894
noname#211894
回答No.2

>踏切内で一時停止が必要です。 踏切に入る前に見えないんですか? 原付が走ってくるのは、踏切の中でも見えたでしょう。 速度調整をして、「もし、向こうが一時停止をしなかったらどうしよう」と考えて減ずるでしょうね。普通の神経してたら。 速度を減じるか、一時停止して、安全を確認後進行すれば事故は防げたはずです。 自分が優先であるという、思い上がりが事故を招いたんですよ。 駐車・停車は禁止ですが、安全のための停止は禁じられていません。 横を自転車か歩行者が通行中、自分の車の前に倒れたときはどうするんですか?? 禁止だから踏んで通ってもかまわないとでも?? 警報器が鳴ったら?鳴っていたら渡ってはいけませんし、鳴りだしたからと言ってすぐに列車が来るわけでもありません。 十分に対処できる時間はあります。 >私には過失割合は発生するのでしょうか? 状況に因りますが、事故を回避できたのにその義務を怠ったとなった場合は、半分以上になる可能性もあると思いますよ。 少なくとも0ではありません。 貴方の身勝手が起こさなくても良い事故を起こしたんです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

過失要因と言う質問の内容ですので。 あなたの側から、原付が見えるのかなどの状態によって変わります。 明らかに走ってくる原付が見れる。と言う状態であれば。警告するなどの行為もできたとなります。 そうすると改質が発生する場合があるとなります。 道路走行において、無過失を主張できるのは。 ・一切の法律に違反していない。 ・その事故が発生することが予見できない。 ・その事故を回避する方法がない。 が条件になります。 相手が見えていて止まらないで突っ込んでくると言うのが見える状態であれば。警告、停止などすることが可能ではなかったのか?と言う事になり、それが過失となります。

piyrwadgjl
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 道路走行において、無過失を主張できるのは。 ・一切の法律に違反していない。 ・その事故が発生することが予見できない。 ・その事故を回避する方法がない。 部分参考になりました。 事故発生時刻は深夜12時ごろで 相手方は、2台でかなりのスピードで、走行しており、 1台目は、私の前方をすりぬけて、にげていきましたが、 2台目の原付が突っ込んできました。 線路側面には、隔壁なようなものがあり、原付が走行する姿、また音も聞こえませんでしたので、 予見はできませんでした。 【当たり損】という、言葉がありますが、あまりにも不条理(特に相手保険会社)なので、 質問をしてしまいましたが、かなり参考になりました。 ありがとうございました。

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