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踏切を出た直後に追突事故
事故状況報告 (甲)を私 (乙)を相手とする。 平成22年12月22日 午後10時30分頃事故に遭う。 甲は踏切前で一旦停止し、左右の確認(電車・車)をし前進。再び進入してから半分位の所で徐行しながら左右確認。 左車両無し、右乙の車両を確認するも、線路内であることと、乙の車両との距離(20M)はかなりあったので進行。 その直後、運転席側に乙の車両が追突。その衝撃で、前方の中辻邸のブロック塀に追突。 その後、甲者・乙者とも救急車にて病院に搬送される。 事故後の疑問 事故後に乙者の保険会社から連絡があり、優先道路(乙者)だから9:1の割合とのことでした。 黄色線が優先道路と何人ものが認識しているであろうか?むしろ、追い越し禁止線ではないか? ましてや、線路踏切であり、又、横断歩道があるので少なくとも徐行ないし一旦停止はするのではないのか? 優先道路だから制限速度を超過し走行してもいいのだろうか? 道路標識では30キロの標識カンバンがある道路である。 よしんば、乙者が法令順守し運転しているのであれば、道路上での衝突事故であったと予測がつく。では、甲車が中辻邸まで引っ張られた衝撃度のスピードはどれ程のものか察しがつくと思われる。優先道路だから過失は甲者である判断に怒りを感じる。法令遵守し、かつ安全運転をするドライバーは馬鹿をみるのか? 後日、乙者親子と話をしました。事故当時のこと覚えている?と尋ねたら、前後のことは記憶に無い返事でした。 又、運転中に大音量でスピーカーがなっていた事を訊いてみたらそうだと思う。幾分矛盾していると感じる。 今回の事故は車同士で済み、第三者を巻き添えにしなかったことが幸いかと思う。 人・自転車が横断歩道を渡っていたらゾットする。この場合の割合はどうなるのだろうか? 乙者親子が、ぶつけた事に対して謝罪したのは何だったのだろうかと思われくる。 幸いにも双方の命があり、傷害で済んだのは有難いと思っています。 私は、腹が立つ分ネットで検索した結果、乙の車道は優先道路でありました。 後日、検察庁からの呼び出しがあり、此処でも私が一方的に悪いと言われ又、腹が立ちました。 1)横断歩道の標識・標示があるのに、徐行ないし一時停止はしなくてもよいのか?と質問 *人の有無をかくにんすればしなくてもよい 2)速度規制制限道路であると質問 *誰が60Kの所をまともに走っているか 3)右から車が来たらどうするのですか? *踏切内でも一旦停止をせよ 法の番人である検事がこのような返答です。納得がいかないので異議申し立てをしました。 明日(15日)に再度呼び出しです。その前に読者の皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 追伸 当日は夜です。
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分かりにくい部分がありますのでご確認よろしいですか? > 左車両無し、右乙の車両を確認するも、線路内であることと、乙の車両との距離(20M)はかなりあったので進行。 その直後、運転席側に乙の車両が追突。 要は、線路と平行して走っている向こうの道へ、貴方が右から走ってきた乙の車を無視して飛び出たということでしょうか。この場合は追突でなく衝突ですが。 >その衝撃で、前方の中辻邸のブロック塀に追突。 またもや追突ですが、前方とは甲からみての前方なら、甲の車は60Kmで走ってきた乙の車の慣性にもかかわらずにそれだけの運動エネルギーを持続したのですから、相当の速度で突っ込んだことになりますが事実でしょうか?貴方の車は多分大型クルーザーか何かでしょうね。 ともかく、上記の認識が正当なら、やはりあなたは不利だと思います。 線路と平行して走っている向こうの道へ甲が車で乗り入れ、更に進行するとき、車はギやチェンジが出来ず線路上に停止することは出来ませんから、甲は前もって、前方の道に一気に出られるかどうかを確認してから踏み切りへ進入する必要があります。それを、進入してしまったから、あとは向こうに走行車両があろうがあるまいが甲の勝手で道路上へ突っ込むのは危険であり非常識といえます。 裁判しても、貴方は残念ですが勝てないと思われます。 ご参考まで。
まさか 任意保険非加入じゃないよね?
- chie65536(@chie65535)
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因みに、人身事故により負わされる「刑事責任」ってのは、過失責任が0.000001%でもあれば、事故の状況や事情によらず「相手の怪我の度合い」で裁定されます。 人身事故で刑事処分されないのは「自分の過失が完璧にゼロの時だけ」なのです。 つまり「自分が完全に止まってる状態で突っ込まれた」って時だけです。 もし、貴方が「1ミリでも動いていた」なら、過失がゼロじゃないので、刑事責任を負う事になります。 従って、貴方が異議申し立てをして効果があるのは「自車が完全に停止していて、完全に過失がゼロなのに、処分を言い渡された時だけ」です。 繰り返しますが「事故の状況や事情は一切考慮されないし、処分内容には無関係。自分が動いていたか、止まっていたかだけが重要」です。 貴方の車がちょっとでも動いていたなら、異議申し立てをしても、まったく無意味です。
>(甲)を私 (乙)を相手とする 書き方逆やけど >当日は夜です 回答者をバカにしてんのかいな 22時って書いてるんやから 昼やとは思わんやろう (甲)の保険会社の見解と なんで検察まで話が行ってるかが よくわからんねんけど。 「中辻」さんだけ 個人名出してええんかいな 本気で戦いたいんやったら こんなところで聞いても 屁のツッパリにもならんねんから 早く弁護士雇いなはれ。
- chie65536(@chie65535)
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>法の番人である検事がこのような返答です。納得がいかないので異議申し立てをしました。 >明日(15日)に再度呼び出しです。その前に読者の皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 ああ、無知って怖い。 検事が管轄するのは、今回の人身事故での「質問者さんの刑事責任」だけです。 過失割合がどうのとか、どっちがどんだけ悪く、何割を賠償すんのか、とかは「民事責任」ですので、検事さんは一切関係ありません。 過失割合に不服だからといって、刑事処分について異議申し立てをしたって、何の意味もありません。 民事は民事、刑事は刑事で、スパッと2つにわけて考えて下さい。 で、貴方の「末路」ですが、異議申し立てをしてしまったので、それを取り下げない限り、正式な刑事裁判を受ける事になります。 刑事裁判ですので、公判になります。公判になりますから、物好きな赤の他人が、傍聴席で、貴方の裁判を傍聴するでしょう。 で、特段の事情が無い限り、人身事故の刑事処分が軽減される事はありません。 そして、過失割合等の「示談」などの話は、すべて「民事」ですから、今回の異議申し立ては、民事部分には何の影響も与えません。 過失割合に不服があるなら「示談を断って、相手から、民事裁判で損害賠償請求訴訟を起こされるのを待ち、自分で民事の法廷で闘う」しかありません。 もちろん、そうなると「保険が一切使えない」ので、民事で負けたら、判決が出た賠償金の他、裁判費用など、すべて自己負担です。 しかし、異議申し立てなんて、バカで無駄な事をした物です。どんだけ異議申し立てしたって、保険会社の言う過失割合は変わりませんよ。 人身事故で貴方が負う責任は、以下の3つです。この3つは「すべて、別の件」ですから、分離して考えましょう。 ・刑事責任 人身事故の罰金刑を負う。今回、異議申し立てをしたのは、この件になる。 ・行政責任 道路交通法で規定された違反点数が加点される。加点により、免停や免許取消の行政処分が行われる。 ・民事賠償責任 保険屋が提示してきた「過失割合」に応じた賠償責任を負う。検事とか呼び出しとかは一切関係ない。 過失割合が不服(示談に応じられない)なら、相手と「民事裁判(損害賠償請求訴訟)」で争う事になる。
- yasuto07
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検事さんには、かてないので、謝っちゃえば、貴方が自分の弁護士を連れて行くなら、話は別ですけど。 弁護士を立会いにして、検事さんと話すなら、検事さんも、少しは、引くかも知れないけど、単独でいくのであれば、意味ないと思うよ。
横断歩道の標識・標示があるのに・・・この看板に徐行、もしくは一旦停止しろ なんて意味は全くなし。 右から車が来たらどうするのですか・・・優先道路走ってる方が優先だから 脇道から出てくる車が注意しないといけない 踏切内でも一旦停止をせよ・・・ 踏切内では一旦停止してはいけません