- ベストアンサー
相続について教えてください(2)
子供が3人いるとします。 そのうちの一人が親や他の兄弟から虐待を受けていた場合、親が亡くなった時に相続の割合が増えたりしますか? それと前の質問の回答で、家族間の横領は刑法で罪に問えないことになっている。 というのは、例えば親の口座から子供が勝手に現金を下ろす。は罪に問えないという訳ですか? 前にニュースで見たのですが、同居中の祖母の口座から現金を下ろしたというのをやっていたのですが、これは罪になるのでしょうか? 質問の内容は少し変わりってしまいますが、ニュースを思い出してふと気になりました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>そのうちの一人が親や他の兄弟から虐待を受けていた場合、親が亡くなった時>に相続の割合が増えたりしますか? 遺言書で特別な記載がない限り、あるいは損害賠償の訴訟でも起こしていれば別ですが、普通の相続では「慰謝料加算」みたいなものはありません。 >例えば親の口座から子供が勝手に現金を下ろす。は罪に問えないという訳ですか? 正確には罪を問うことはできますが、刑は免除されます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/kaihuku.html (被害者と犯人が親族の場合)窃盗、横領 については、直系血族、配偶者、同居の親族間の犯罪は刑を免除するとなっています(親族間の犯罪に対する特例、刑法244条)。それ以外の親族間の場合は、告訴すれば警察は犯罪として扱う、すなわち、横領罪、窃盗罪となります。 罪を問うには、警察や検察を通じて行うことになりますが、刑が免除されるものの罪を問うことの意味が曖昧なわけです。 >これは罪になるのでしょうか? 有罪ですけど、刑は免除。
その他の回答 (2)
>この様な事の勉強は大学ではどの授業を取れば良いのかわかりますか? 民法 (総則、物権、債券・・) 相続は、いろいろなものが絡んできます(共有・共有物分割 借地権・使用貸借 収去の訴訟、・・・) 私は宅建合格の民法レベルの知識しかないですけど 相続関連が一番面白いですね。
お礼
色々と本当にありがとうございます
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
故人が虐待を受けたことが理由で、法定相続人の取り分が減らされるということありません。また家族間の横領は警察が出て行って逮捕、起訴しないだけで、家族からの申告があれば逮捕、起訴は可能ですよ。祖母の口座から勝手に現金を下ろせば犯罪になりますが、亡くなったことを銀行が知ると、相続人が決まるまでは預金を凍結してしまいますから、下ろすことはできない筈ですよ。
お礼
回答ありがとうございます
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 質問とは関係のない質問なのですが、この様な事の勉強は大学ではどの授業を取れば良いのかわかりますか? 大学は中央大学の通信を考えています。