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遺産相続問題です。父親が亡くなりました。相続人は配偶者と姉妹3人の4名
遺産相続問題です。父親が亡くなりました。相続人は配偶者と姉妹3人の4名です。姉妹3人の内の両親と同居していた一人が、父親の預金を引き出して自分の口座に入れてしまい、その金額を明かそうとしません。この行為は横領罪・隠匿罪辺りの罪にはならないのでしょうか? 何度言っても明かそうとしないので、法的或いは何らかの根拠をもって説得したいと思うのですが。ご回答よろしくお願い致します。
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- ojisan-man
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- panis
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回答No.2
お礼
ありがとうございました。参考になります。重ねての“教えて下さい”になりますが、引出したのは父の死亡後です。遺産相続の申告を行なう事が出来ず弱っています。回答頂いた中に犯罪という言葉が有りましたが、どんな罪に問われるのでしょうか? もちろん訴える気はありませんが『明白にしないとこういう罪に問われるよ』と説得したいと考えています。よろしくお願い致します。