• ベストアンサー

借金がある生命保険の相続について

妻が借金を残して死に生命保険がおります。 生命保険の受取人は旦那なのですが、この場合妻の借金はどうなるのでしょうか?死んだときに借金を清算するとは書いてないです。 1.生命保険から借金を払わないといけないのか? 2.受取人は旦那なので妻の借金は関係ないのか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kirarasix
  • ベストアンサー率61% (33/54)
回答No.4

生命保険金は、受取人固有の財産といい、相続財産には含まれません。 ※受取人(=死亡保険金受取人)、というのはこのケースでは「旦那」です。たとえるなら、妻が死んだその時に、突然旦那名義の財産ができた、という感じです。 ですので相続放棄をしても、もともと相続財産ではないために、生命保険金は受け取れます。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q12.html 相続放棄をすれば、妻名義のプラス財産もマイナス財産(借金)もひきつがないことになります。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/Linkpages/souzokuhouki.htm

その他の回答 (3)

  • shinya910
  • ベストアンサー率64% (24/37)
回答No.3

配偶者のお金(例えば預金通帳よりの引き出し)を使ったり、期限までに家庭裁判所に申し入れをしない限り「単純承認」といって全ての債務・債権を相続人が引き継ぐことになります。 →単純承認で検索してみてください 保険金を受け取るのは、固有の権利ですので、単純承認にはならないと思います。相続放棄をすれば借金は払う必要はありませんが、単純承認に該当した行為を行っている場合は全ての権利を承継してますので借金を払う必要があります。

kurt77777
質問者

補足

ということは、妻の死んだときの保険金は受取人が旦那でも妻の財産になるのでしょうか?

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

生命保険の積立金の一部を「契約者貸付」のような形で借りていた場合は、保険金から差し引かれて支払われます。

kurt77777
質問者

お礼

「契約者貸付」の契約はありませんでした。 少し安心しました。 ご回答ありがとうございます。

noname#25230
noname#25230
回答No.1

その生命保険が、借金を返すことに特化したものでなければ、借金の話と生命保険の話は「全く別の話題」です。生命保険会社が、お金を貸している会社と直接話をしてくれたりと言うことは無いでしょう。 路線としては、 ・あなたは生命保険の保険金を受け取る ・奥さんの借金の話は、借り先と決着を付ける という2本の話が独立して流れるだけだとおもいますよ。住宅ローンの団体信用生命保険とかだと、ローン返済に特化した保険なんですけどね。

kurt77777
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  保険金を受け取ったあと、妻の借金をその保険金で払う必要はあるのでしょうか?借金は全て妻の名義のものです。保険金で支払うような契約は債権者とはしておりません。  よろしくお願いします。

関連するQ&A