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生命保険の疑問です
ふと疑問に思ってのでお願いします。 5年前、結婚してすぐに夫が生面保険に入りました。がんとか入院とかもついて掛け捨てで3万7千円ぐらい払っています。亡くなると1億がぐらいだったと思います。私が受取人です。 1年前会社を継ぎ、それに伴いすべてを新しくしたので15億ぐらいの借金をしています。しかし借金者は義理父で保証人が主人です。借金先は銀行のみで担保ももちろん取られています。 多分主人が生きている間に返せないと思います。となるともし主人が死んだ場合、生命保険は相続ですよね?そのまま負の遺産も背負う事になると生命保険は結局借金返済に当てられると言う事になりますか? 何だか分からなくなりまして。。主人にも聞けないのでよろしくお願いします。
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15億の借金は会社(前代表=義理父)でしたのですよね。 今、ご主人が後を継がれたということは、会長職として残っておられるのでしょうか? 義理父に万一のとき、素直に銀行が負債を継承してくれればいいのですが、返済をせまられないとも限りません。義理父に万一の場合の準備をしておかないと大変ではないでしょうか? 保険に加入できるのであれば、税法上の特典もありますので、加入するべきでしょうし、加入できないのなら、そのあたりの対策も必要と思います。 また、負債を引き継げた場合、やはり、企業存続、従業員のため、残されたご家族のために会社として保険に加入することは、税法上の特典も受けられ、安心した企業経営もできるのではないでしょうか。 そのところから、検討されてはいかがでしょうか。 ご主人には、社長であるあなたに万一のとき大丈夫なの?とか、どんな準備がしてあるの?とかお聞きになってはいかがでしょう。 従業員(サラリーマン)は法的に保護されていますが、役員や経営者はそれがありません。自分でちゃんとしないといけないのですから・・。
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- yspr
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でしたら、ご自分の家庭はnobujunさんが守るしかありませんね。 受取人がnobujunさんであることを確認して、万一の場合は相続放棄しましょう。 その上で、ちょっと気になるところが・・・ 現在の保険が保険料37000円で1億円の保障ということですが、現在おいくつなのかわからないので、なんですが、多分更新型の保険だと思います。加入して5年でしたら、あと5年後には更新が来て、保険料が倍近くなる可能性があります。支払い可能であればいいのですが、そうでないなら、今から20年、40年先を見据えた保障を検討されることをお勧めします。保険料は今より多少高くなりますが、きっと役に立つと思います。
お礼
再度ありがとうございます。この保険は(説明不足ですみません)働き盛りを山として最高1億2千万出るのですが年を重ねるごとに減っていき長生きすればかなり少なくなる(60歳で6千万に落ちます)と言うもので、3万7千円は60まで支払い固定金額です。でも、記憶違いと言う事もありますよねもう一度確認してみます。今の私には5年後も見えません。来年さえ見えない日々祈るような毎日です。 保険も見直したいのですが、生保と言うものに関わりたくない心境なのです。 これは愚痴なんですが、今の保険会社の担当は大変な時に私に何度か電話をかけてきてセクハラのような気持ちの悪い事を言うのです。例えば寂しくないですか?辛くないですか?毎日何してるのですか?(自意識過剰と言われればそれまでですが)などなどです。それを会社に言いつけると別な担当が謝りに来て、担当を替えることは出来ない新しく自分担当で入りなおしてくれと言われ、でも条件が悪くなるので入りなおしませんでした。その謝りに来た担当が話の途中から宗教の勧誘になり教祖の本や教祖自筆の紙などを広げだし本当にもう大変な思いをしました。 今は保険会社というものにもう拒絶反応があります。 もう少し時間がたってから再度検討したいと思っています。
- oshiete-q
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死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。つまり質問の状況ですと、ご主人がなくなった場合は1億円あまりの死亡保険金は、質問者さん受け取りそのまま質問者さんの財産になります。 質問者さんが負の遺産についても引き継ぐことになれば、とうぜん自分の持参を処分して返済に充てることになると思われます。質問者さんの意思で死亡保険金を返済等に充てるのは自由です。
お礼
ありがとうございます。だいぶ分かってきました。 こんな事考えたくはないのですが。。。出来れば先に死にたいです。。 負の遺産は出来れば息子に譲ります。。。
- yoshi170
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保険金受取人をどのように記載しているかで変わってきます。 ・受取人を「質問者さん」と明確に指定している場合 この場合、保険金は相続によって受け取るのではなく、民法537条により、固有の権利とみなされます。よって相続放棄をしても受け取れますし、受け取ったからといって相続を承認したということにはなりません。(税法上は「相続財産」扱いになるので注意) ・受取人を「被相続者」としている場合 保険金は相続財産とみなされ、相続放棄をすれば受け取ることはできなくなり、受け取れば相続を承認したということになります。 ご質問の中に受取人はご質問者さんになっているということですので、保険金を受け取って、相続放棄をすれば負の財産は引き継がないのです。 保険金は残された人の生活保障という意味合いがつよいですから、このような取り扱いなのです。
お礼
ありがとうございました!!かなり安心しました。私の記憶によると確実に私が受取人です。しかしもう一度確認をして見ます。 例えばの話ですが、被相続者の扱いですと生命保険をかけない方が賢明なのでしょうか?途中で名義は変えられるんですよね、だから伴侶や子供などがいない場合に被保険者となると言う事でしょうか? 勉強になりました!
お礼
ありがとうございます。私の心配を見事に言い当てられています。 話せば長く説明も難しく込み入った事情があり、銀行での借金者は義理父ですが去年主人が継ぎ(銀行は納得し負債を継承した形になっています)義理父は会社に残れない事情がありこの土地から離れています。その代わり義理姉と義理母が入りました。 義父母は私財をなげうって業績の悪くなった時期をしのぎました。会社としての保険や主人の万が一のときの話などは嫁の立場としてどうなっているのかは口が裂けても聞けません。主人は仕事しかしないタイプで細かい事は義理姉母にまる投げです。本人も知らないでしょう。ともかく大借金で会社を新しくしたら問題発生が起こり業績不振になり義父は会社を出、予定より早く主人が後を継いだという感じです。本格的に主人でスタートして3ヶ月で少し軌道に乗ったと言うか前の業績に戻りつつあると言ったところです。私は万が一のとき家族を守るにはと考えてしまって。。。個人年金などを検討しなくてはと思っているところです。