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生命保険の満期給付金は借金との相殺はできますか?

(1)祖母から500万円の借金あり (2)生命保険の契約者は本人、被保険者は本人、満期受取人は祖母 (3)満期金は1000万円 今の条件で、満期が来た祖母が満期金を受け取ったとき、満期金と借金を相殺して、あまった残りの500万円は、返金する義務はあるんでしょうか? もちろん、祖母には満期金で返済すると事前に承諾は得ておらず、勝手にやった場合です。 このような場合、満期金は満期金で固有の権利だから借金は別だといわれてもおかしくないんでしょうか。

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回答No.1

>このような場合、満期金は満期金で固有の権利だから借金は別だといわれてもおかしくないんでしょうか。 良くお判りです。一般論としては、生命保険金は(課税上の扱いはともかく)いわゆる原始取得とされております。 それにおっしゃっている意味が良くわからないのですが、お祖母さんが受取人とすれば、保険会社はお祖母さんに直接払うわけで、相殺も何も、お祖母さんはあなたの債務の債権者であり、同時に満期時に保険会社の満期金支払債務の債権者であり、つまり、相殺の条件が整わないのですけど、何か他に事情があるのでしょうか。 相殺というのは、債権者Aが同時に債務者Bへの債務を負っていて、その債権債務が互いに履行期にあるなどの条件が必要です。お祖母さんはあなたに何の債務も負っていないのでしょう? ところで、満期保険金受取人は(満期になるまでは)保険契約者が自由に変更できますから、自分を満期保険金受取人に変えてしまったらどうでしょうか。そうすれば自分でもらって、それを使って返せばいいのですけど。それもできない事情があるのでしょうか。

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