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産まれてくる子供の戸籍について

知人より相談なのですが、来月離婚の予定ですが、妊娠4ヶ月になるところです。お腹の赤ちゃんは離婚する夫の子ではなく、離婚後に再婚する新しい夫の子供だそうです。 女性は離婚後半年間入籍出来ない為、出産しても新しい夫とはまだ入籍していないと思うのですが、生まれた子の戸籍はどのようになるのでしょうか?いずれ新しい夫、実の父の子として戸籍に載せることは出来るのでしょうか? 知人は実の子として戸籍に載せたいとの事なのですが、方法としては可能なのか、知っている方にアドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.3

今晩は。 残念ながら、現状では生まれてくる子供は、現在の旦那様の戸籍に入ります。 ご友人の入籍というより、離婚後300日以内に産まれた赤ちゃんは、前夫の戸籍に入ってしまうからです。(お医者様が証明する早産の場合は別ですが、これには当てはまらないと思いますので) 一度、現在の現在の旦那様の戸籍に出産届を出し、その後、『親子関係不存在確認』の調停をし前夫にDNA鑑定をお願いする。といった形にしかなりません。 裁判所で、認められれば、最終的には新しいご主人のお子さんという戸籍になります。 これが嫌で、中絶したり、子供の出産届を出さずに、無戸籍になっていいる子どもいるそうです。 ご参考までに

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
bikkiy10
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 大変参考になりました。 早速知人に伝えさせて頂きます。

その他の回答 (2)

回答No.2

はじめまして。元夫の戸籍に一度入りその後、新しい夫の籍へ。もしくは戸籍なし。一時期よくニュースで話題になってましたが…

bikkiy10
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 一時期ニュースでやっていたんですか…。勉強不足でした。 ありがとうございした。

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1

現在の法律では、民法772条で、 「 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から   300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」 と規定されています。 お尋ねの件に照らし、簡単に言えば、離婚後300日以内に出生した子供は前夫の 子供と見なされ、そちらの戸籍にしか入れる事ができないという事です。 この法律により、前夫の戸籍に入れたくないという理由で出生届を出されていない、 戸籍のない子供が増えています。 参考 http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0000254051.shtml

bikkiy10
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 法律を詳しく教えていただいてとても参考になりました。 早速知人に教えてみます。