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企業特許
企業で3人ぐらいのチームを作って その目的の途中で社員Aさんが独自で目的の補助装置を開発。 これが特許を取得した。 この場合、誰の特許になるのですか? 会社名義? 主任名義? Aさんの名前??
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若干、用語の正確性に欠けますが・・・ 企業の命令で、企業の設備・予算などを使って、勤務時間内になされた発明を「職務発明」と呼ぶことにします。 このとき、以下の4つの場合に分けることができます。 (1)就業規則に「職務発明は会社に帰属する」という旨の規定があった場合 (1a)職務発明→会社の特許になる Aさんはその対価を得る権利がある (1b)それ以外→Aさんの特許になる (2)就業規則に「職務発明は会社に帰属する」という旨の規定がない場合 (2a)職務発明→Aさんの特許になるが、会社は無償でその特許発明を実施できる (2b)それ以外→Aさんの特許になる それから、Aさんと主任との関係ですが、 ・主任が具体的に発明の完成に貢献した → Aさんと主任との共同発明となる ・主任は予算の調達や開発環境の提供などを行ったにとどまる → Aさんの発明となる
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- mojitto
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回答No.1
会社の命令によって、勤務時間内に、会社の財産を使って発明したのなら、会社のものです。 が、Aさんは会社に対して相応の報酬を求めることができますし、納得いかなかったら裁判という手もあります。