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市民税滞納で差し押さえ予告書が届いた場合の対処法とは?
- 市民税の滞納で「差し押さえ予告書」が届いた場合、どのように対処すべきかについて解説します。
- 給与収入があるが家庭の事情により市民税を支払えず滞納している場合、分割払いの相談をすることができます。
- 市から県へ税金の徴収が委託されている場合でも、市役所の税務課に連絡し分割の回数を相談することが可能です。
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差押を受ける財産としてなにがあるか考えてみましょう。 不動産、預金、給与。 給与については差押禁止額があります。全部持ってかれるわけではありません。 もとより、毎月納税してなくてはいけない額よりも多くは持っていかれるでしょうが、やむをえません。 今まで「後回し」にしてたぶんを「これからは最優先にしてもらう」ことになるからです。 住民税の滞納処分は国税徴収法に準じてます。 国税徴収法には「給与の差押禁止額」が規定されてます。 「どうしよう、どうしよう」とわぁわぁ言っていてもしょうがありませんので、給与の差押を受けることです。 変にどこかから借りてきて納税してもどんどん深みにはまっていくだけですよ。 国税徴収法(給与の差押禁止) 第七十六条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。 一 所得税法第百八十三条 (給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額 二 地方税法第三百二十一条の三 (個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額 三 健康保険法 第百六十七条第一項 (報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額 四 滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法第十二条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額 五 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額) 2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。 3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が一月であるものとみなす。 4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 一 所得税法第百九十九条 (退職所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条 の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額 二 第一項第二号及び第三号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額 三 第一項第四号に掲げる金額で同号に規定する期間を一月として算定したものの三倍に相当する金額 四 退職手当等の支給の基礎となつた期間が五年をこえる場合には、そのこえる年数一年につき前号に掲げる金額の百分の二十に相当する金額 5 第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。 ~~~~~~~~~ 正直、担当者の方の物言いに泣きたくなりました」とのこと。 彼らは納期にきちんと払ってる人たちから「滞納者から取るように」仕事を委託されてるのです。 担当者があなたに何をどういったのかは不明ですが、それは「納税してる人が、あなたに言いたいこと」ですよ。 公務員の給与を減らせとか色々ありますが、滞納を徴収する担当者も相当いるのです。 あなたのような滞納者がいなければ、少なくとも徴収担当の人間を減らせるのです。 差押予告がきた、担当者の言い方に泣きたくなったとか寝ぼけたことを言ってたらいけませんよ。 あなたに税金を徴収に行く人の給与も我々が払ってるのです。 税金の無駄使いの一端をあなたがしてるのです。そういうことは考えたこともないでしょうけどね。 納税できなかったという事情はあるでしょうが、だからといって担当者のものの言い方に不満をつけるなど、筋が違ってます。
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>1年たった頃に、支払いを待ってもらおうと役所に相談に行きましたが、「認められません」とお返事をいただきました。 借金の取り立ては非情にならないと仕事になりません。 「50万円超の借金にナシのつぶてで、1年たった頃に相談に来た」人間ですから「本当に困っている」のか「泣き落とし」なのか判断しようがありません。(一人ひとり調査していたら税金の無駄と言われるでしょう。) そのような住民に「それはお困りでしょう。払えるだけで良いですよ。」と対応したらきちんと納税している市民から「不公平だ!」と言われてしまいます。 >一括納税できる額ではないので、書面にあった担当者の方に連絡をとったところ分割としても2~3回で払ってほしいと言われました。 1年前に(市役所に)相談すれば対応は全く違ったでしょう。せめて今後はとにかく早く相談して下さい。 「払いたくても払えない」「払えるけど払わない」は全く違うと思うかもしれませんが、「未納を放置して何も言ってこない住民」は「払えるけど払わない=悪質」と判断するしかありません。 >税金の徴収を市から県に委託された >市役所の税務課に連絡し分割の回数を相談することは可能でしょうか。 「税金の徴収を市から県に委託された」のですから市役所は滞納分はもう他にまかせることにして実行したということです。 --------- 説教は他の方からも充分受けたでしょうから、できることを1つ。 「税金の控除の再確認」ですがご存知だったら読み飛ばしてください。 税金は「所得税」も「住民税」も「所得控除」が多ければ安くなります。控除していないものがあれば5年さかのぼって申告可能です。つまり納め過ぎの税金が戻ってきます。もし「控除など考えなかった」という状況ならよく調べてみてください。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 税務署で還付申告すれば市役所にも申告データが送られるので「住民税申告」は不要です。急ぐなら自分で市役所でも申告しておきましょう。
お礼
ご回答していただき、ありがとうございました。 叱咤のお言葉もありがとうございます。 家の事情を言い訳にして、長い間放置していた自分に下された 当然の裁定ですよね。 逆に「2~3回に分割して」と担当者の方に仰っていただいたこと、 今となっては温情のように感じます。 所得控除の件も、詳しく教えていただいて感謝いたします。 ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
市町村で滞納は処理するのですが、一定額以上になってるとか、悪質であると判断されたものは、独自の機構に引継ぎがされます。 ○○地区滞納整理組合などという名称のもので、滞納処分を専門に行うための機関です。 これらの機関に滞納処分を任せたというのが「県に委託された」ということでしょう。 機関の正式名称が不明ですから「県」とします。 すると、既に滞納処分の権限は委託をうけた県にありますので、委任した市に話をしても無駄になると思います。 もちろん、市にて、全額支払いをすればよいのですが、分割納税を認めるか、滞納処分としての財産差押を開始するかは県が決定することです。 したがって県に相談するのが筋です。 市が「これは手に負えない、滞納処分を進めてくれ」と県に委託しておいて、市が「本人と話をして分納を許可した」となれば、県も「だったら、引き継ぐ前にその話をしておけ」と言い出すでしょう。 担当者は県なのです。 「市役所の税務課に連絡し分割の回数を相談することは可能か」という質問だけにお答えしました。
お礼
ご回答していただき、ありがとうございました。 わかりやすくご教授いただいて感謝しております。 家の事情を言い訳にして、長い間放置していた自分へ下された 当然のペナルティを受け止めたいと思っています。 貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。
税金の滞納は、やめたほうがいいですよ。 延滞金は高いうえ、一般の借金のように裁判所に訴えなくて勝たなくても、すぐに財産の差し押さえができますから。 すでに差し押さえ予告がされている状況ですから、もう差し押さえをされるしかないでしょう。 だいたい最初からグダグダなんですよ。 税金を払えないのに『1年も』【放置】した後で「待ってくれ」なんてありえません。払える見込みがないのならわかった時点ですぐに相談に行かないと。
お礼
ご回答していただき、ありがとうございました。 家の事情を言い訳にして、放置していた自分への当然の ペナルティを真摯に受け止めたいと思います。 大事なお時間を割いて回答していただき、ありがとうございました。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
市民税って固定資産税と違って所得に課税されますから それだけの市民税を払えるだけの収入があったわけです。 それなのに、自分の好き勝手に使って税金は払えない! blackcat_5196さんと同じ所得がある人は節約して きちんと払っていますよ。 あればあるで使っちゃうからこうなっちゃうんです。 さらに税金の滞納って延滞金高額ですから、お金がないから こそさっさと払った方がお得なのに・・・・。 泣きたくなって当然ですよ。何度も言いますが blackcat_5196さんと同じ所得の人でもちゃんと 市民税払っていますから・・・・。 で、まずは市役所の税務課に相談でしょうね。 その人に一任していますので!と言われたらまずは 1回だけ払ってはどうですか。 それか差し押さえできる物があれば現金でなく 物で払ってもいいのではないでしょうか。
お礼
ご回答していただき、ありがとうございました。 家族の為と必死になっていましたが、仰る通り内容はどうであれ ”好き勝手に”収入の使い道を決めていたのは自分ですから 返す言葉もありません。 叱咤のお言葉をいただき、ありがとうございます。
- Mai-777
- ベストアンサー率17% (72/401)
払えないものは払えないので、無視すれば良いですよ。 生活が苦しくて払えないなら仕方ないです。 市役所の職員には生活が苦しい人の気持ちなんて解らないでしょうから。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 「生活が苦しくて払えないなら仕方ない」と、今まで 無視していた結果が今の状態なんだと反省しきりです。 大事なお時間を割いて回答していただき、感謝しております。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
差し押さえの前に裁判所から何か連絡はなかったのでしょうか。 その段階が、分割とか相談ゴトをする最後の機会だったはずです。 それを無視した結果だと思います。 1回払い必須です。 泣こうがなんだろうが1回払いとなります。 原則ではなく厳守です。 脱税は自己破産でも免責されません。 税金より重要な支払いごとはなんだったのでしょうか。
お礼
ご回答いただいて、ありがとうございます。 裁判所からの連絡はありませんでしたが、役所から滞納した 一覧表が届いておりました。 それが最後通告だったのだと、自らの馬鹿さ加減を思い知りました。 自分の兄弟の収入が家族の主な生活費となっていたのですが 自営業でうまく仕事がまわらなくなり、経費と借金の支払いで収入は なくなるようになりました。 両親の年金もそちらにの穴埋めすることを余儀なくされ。 私の収入で両親の医療費と、兄弟の子供2人の教育費、 家族の生活費をまかなっていた為、どうしてもこちらを 優先させてしまっておりました。 大事なお時間を割いて回答していただき、感謝しております。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
別の人に、その、家庭の事情とやらを納得させられるかどうかでしょう。 ただ、放置が長すぎるのです。そこが一番のネックに思います。 額が増えるのもさりながら、払う意思が見られない、薄いと受け取られますので、分割なんてとんでもない、という反応が出てくるように思います。 市民税と県民税と両方だろうと思いますが、まずは市役所でしょう。 直接出向いて下さい。電話とか安直に考えているなら無理です。 忙しいのかもしれませんが、手間をかけないなら金がかかる事になります。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 自分の思慮のなさに猛省いたしました。 気にかけながらも、長い間放置してしまった自分への 当然の戒めと受けとめます。 ご回答いただくお時間を割いていただいたこと、 感謝いたします。
お礼
ご回答していただき、ありがとうございました。 とても詳しく回答していただき、感謝しております。 叱咤のお言葉も、ありがたく受け止めます。 家の事情を言い訳にして、長い間放置していた自分に下された 裁定を受け止めたいと思います。 担当者の方に関して、失礼な言い方をしてしまったこと 反省しております。 担当者の方のお仕事の内容も、そこに税金が使用されていることも 重々承知しているつもりです。 自分がどれだけ馬鹿で情けないことをしたかも自覚しているつもりです。 ただ、お電話を差し上げた時に女性蔑視な発言を多々されたので とても悲しくなったのです。 とは言え、担当者の方のことに不満をつけるのは筋違いだったと 猛省しています。 ご不快にさせてしまい、申し訳ありませんでした。