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脅迫罪の具体例

脅迫罪についての質問です。 「殺す」「殴るぞ」「痛い目にあわせてやる」 等の言葉を使うと脅迫になるのはわかりますが、 身体に対する脅し以外ではどのような言葉を使った場合、脅迫罪と見なされるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

以下の通りです。 1)夜道を歩けなくしてやる。 2)神の審判は下った。 3)地獄へ堕ちろ! 4)手ぶらじゃすまねえぞ! 5)畳の上で死にたくないのか? 6)貴様の女房を殺す! 等です・・・。 悪用はおろか、使用するには 逮捕されることを覚悟で! 最後に、「殺す」や「呪う」などは 連続して書かれていなければ脅迫に ならないでしょう。 後は畏怖を感じるか否かです。 畏怖とは、怖くて近寄れない! ということです。 例えば、最高・最高・最高・・・・ と書くことで脅迫罪が成立します! 「最高」のところに「*す」と書く だけです・・・。 以上です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

(脅迫) 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者も、前項と同様とする。 条文を読んでもらえば、おおよその検討がつくと思われます。 尚、判例に顕れた事例をいくつか紹介しておきます。 村八分は、名誉を侵害するから脅迫になる、とされています。 恋人は親族ではありませんので、恋人を云々は脅迫罪には なりません。 ヤクザの◎◎組が来るぞ、というだけでは脅迫罪になりませんが、 俺はヤクザの◎◎組に顔が利くんだ、ということになれば 脅迫になります。 吉凶禍福、つまり天罰が下る、なんてのは脅迫になりません。 共産主義革命が成功すれば、お前等皆殺しだ、ってのも脅迫に なりません。

noname#246818
noname#246818
回答No.2

脅迫罪の条文を読むのが一番手っ取り早いと思います。 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し~」 生命・身体以外に自由、名誉、財産に対する脅しが脅迫罪を構成します。 罪刑法定主義の観点から、これ以外に対する脅しは脅迫罪に当たりません。(限定列挙) 自由に対する脅迫 「犯すぞ!」 (強姦は身体に有害な行為ではないので、身体に対する脅迫ではなく自由に対する脅迫になります。ただし処女の場合は身体に対する脅迫。) 名誉に対する脅迫 「言いふらすぞ!」 財産に対する脅迫 「家に火を着けるぞ!」「ペットを殺すぞ!」

  • teckiko
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.1

たぶんですが・・・ 要は「その人が怖いと思う」ことが該当すると思われますので、例えば家族にどうこうするぞ!とか、過去をばらされたくなければ など、「怖い」と感じた時点で成立するのではないのでしょうか? 過去の似たような質問回答 http://okwave.jp/qa/q6687022.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211288677 wikipedia(まあ当てにはなりませんが) http://ja.wikipedia.org/wiki/脅迫罪 本当に知りたい/より詳しく知りたいのであれば、法律の専門家にお伺いしてみるといいと思いますよ ご参考まで

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