• ベストアンサー

脅迫罪は成り立ちますか?

お恥ずかしい話ですが、以前つきあっていた彼女から30万円の借金をしていました。先日遅れていたので、「今度、会って返済計画を組み替えしてほしい」と話をして了解を得ました。しかし昨日夜電話があり「全額返してほしい。返せないならあなたの社長に全部、話して払ってもらう」と言ってきました。そして今つきあっている彼氏に電話を替わり脅してきました。内容は「借りてでも返せ」「わしがおらんときにあったことだから何も言わない。わしはでてこようにもでられないところにいた。どこにいたかいわんでもわかるやろ」と刑務所にいたことを示唆する言葉をはき、「はらえないのならかたにはめる」とか「会社で言いふらす」とか暴力団風を装って話してきました。本当かどうかわからないけど私とつきあっていたときは自分とつきあっていたとか言ってきました。質問内容は2つありますが1つはこの言葉は脅迫罪で訴えることが出来るのかということと、彼氏がいたにもかかわらず、私とつきあって「結婚しよう」とか言ってた事が罪にならないかということです。今日全額返そうと思っていますが脅迫罪で精神的苦痛の慰謝料でもとらないと気分が悪いままです。こちらもびびらずに応対しましたが多分素人と思います。なにとぞアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.7

 脅迫罪で訴えることが出来るのかについて  刑事罰として訴えるのは検察官だけなので,あなたができることは告訴ということになります。刑事訴訟法241条の前後をお読みください。  なお,財産上の権利を持つ者であっても権利実行の手段として害意の通知をすれば脅迫罪が成立するとした例がありますが,このケースで警察・検察が動くかは別の話です。    「結婚しよう」とか言ってた事が罪にならないかについて  これだけですと刑罰そのものには該当しません。結婚を前提に財産上の支出をさせた(例えば,披露宴の代金で100万円かかるから先に渡してと言われるなど)ようなことでもあれば,詐欺罪が成立する余地はあります。  慰謝料請求については民事上の話になりますが,借りたお金を脅迫的に取立れれたからということだけでは,まず無理でしょう。執拗な取立にあいノイローゼになったりすれば可能性は否定できません。  結婚について騙されたことにつき慰謝料請求ができるかどうかに関しては,婚約まで話が進んでいたのに特段の理由も無しに一方的に別れさせられたなどであればともかく,両者の合意のもとに交際が終了したというだけでは無理があります。  もっとも民事上は勝訴の可能性があろうがなかろうが訴えること自体はできます。

その他の回答 (7)

回答No.8

あなたに返済の意思がある、という前提で考えると、 相手側が全面的に悪いと思われます。 この電話を証明できるもの(テープなど)があれば、脅迫として訴えても良いかと思います。 結婚については他の方の書いているとおりですが、 婚約したとか、披露宴の会場を予約した、ということでなければ 罪に問うことはできない(口約束だけであるため)とおもいます。 返済計画組換えの了承が得られていて、それを一方的に 反故にしてきた、という背景であれば(この書き込みからはそう読み取れます) 「返済計画どおりに返す。もし、今すぐに返せというならば何で計画の組換えを了承したの?」 と言っても良いと思いますよ。 当然、返済計画組替えの了承についても証拠になる品があればBESTです。

回答No.6

まず、脅迫罪としては成立すると思います。 しかしながら慰謝料については、その脅迫まがいの脅しでどれくらい精神的な苦痛をうけたかが問題です。今回の電話一回のようですのでいわゆる慰謝料を請求するレベルになく謝罪を申し入れるレベルではないでしょうか? 「気分が悪い」程度では難しいでしょう。 また脅迫を受けたという証拠が必要です。そうなると電話の内容の録音、かかってきた日時、回数等の詳細な記録が必要です。 また、「結婚しよう」といったことですが、「結婚しようと」先方が言ったことはいわゆる契約の申し入れで、それに対して先方であるあなたがそれを受けたならば「契約成立」となりお互いが結婚するということは契約上の約束になります。これは文書でも口頭でもかまいません。 ですからあなたがそれにたいしてどうこたえたかも問題です。 他に恋人がいても、結婚という「契約の履行」は可能ですよね。ですからこれだけでは罪にはなりません。 すでに別れてしまったようですが、先方の理由で別れたのならば上記の結婚に対するお互いの同意が合った前提に立てば、先方の契約不履行となり、結婚を前提にいろいろと物事を進められそれが結婚を解消されたことにより損害が生じた、あるいは精神的苦痛を受けたのならば民事上の損害賠償の請求が可能です。 ついでに言うと、先方がその気もないのに「結婚しよう」と言ってそれをネタに貴方に何かさせ、先方が利益を得たりしたならあるいはあなたが損害をこうむったのならば詐欺罪が成立します(いわゆる結婚詐欺です) 以上多少法律を聞きかじった者の意見ですし、世間では悪徳サラ金の脅迫まがいの取り立てによる被害も多発しておりますので、まずはお近くの弁護士事務所あるいは各地方弁護士会、そして行政でも無料法律相談をやっていますのでご相談いただければよろしいかと思います。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

恐喝罪でしょう

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.4

脅迫は成立するでしょう。 また結婚できなくなった理由があなた側に一切の責任がなく、彼女の一方的な申し出ならば慰謝料の対象になるかもしれません。 最初から結婚の意志もなく、だますつもりで金品を受け取っていたら結婚詐欺にもなるでしょう。 どちらにしても、この程度の金額であなたにここまでのことをする相手といつまでも関わることがいいこととは思えません。 ま、相手が素人であることも明白ですが・・・。 (「プロ」ならこの行為がどういうことにあたるかわかってますから) さっさと返して縁を切る方が得策ですよ。 ご参考になれば幸いです。

  • piyo1969
  • ベストアンサー率21% (92/428)
回答No.3

脅迫というよりは強要になると思います。電話を録音してあったならすぐにでも警察へ持っていくところですが。もし次に電話するときは必ず録音し、「かたにはめる」などの表現を使った場合は「それは私に危害を加えるということですか?」などと質問して明確な言質を取ってください。 「結婚しよう」発言については、婚約の明確な意思表示があったなら婚約不履行になりますが、いちゃいちゃしている時の戯言程度の話であればちょっと微妙では。 全額さっさと返して一切関わらない、というのがよさそうですが、どうしてもというのなら弁護士などに相談してみてはどうでしょうか?

  • sintunado
  • ベストアンサー率8% (11/131)
回答No.2

こんにちは、 ごめんなさい法律のことは分かりませんが、 全額スパッと返して早く忘れてしまうほうが 貴方のためだと思います。 元彼女がどういった事情で全額返すように言っているのか 不明ですが、 精神的な苦痛を受けたと思わずに、元彼女が そこまでしてお金を返して欲しいのなら、 嫌がらせみたいなことをしてまで 急いで返して欲しい のなら、 全力で急いで返して 忘れてしまったほうが貴方のためだと思います。

  • boss715
  • ベストアンサー率50% (301/600)
回答No.1

適用されます、詳しい内容はこちらを。また、暴力団風なことを行ったとありますが、相手が暴力団なら暴力団新法の適用もされるのではないでしょうか。まずは警察か弁護士に聞いてみては?

参考URL:
http://www.houritu.info/houritu/keihou/007.html

関連するQ&A