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これって脅迫?
2年前くらいに当時の先輩といざこざがあり、その夜にメールで「おめぇ 死ねやこらぁ!」と入ってきました。 最初は気にも止めてなかったのですが、よく考えるとこれって脅迫に繋がるのではないかと思いました。 例え、喧嘩の原因が自分にある場合でも『死ね』という言葉は穏やかではないと思います。 『死ね』という言葉は脅迫罪になるのでしょうか? *その先輩とはそれがあって以来、音信不通となりました。
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- vivid111
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回答No.1
脅迫罪の条文は以下の通りです 刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 従って、「殺すぞ」なら可能性はありますが、「死ね」では成立しないと思います