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労働者災害保障保険不支給決定について

労働基準監督署の労働者災害保障保険不支給決定について。 業務災害で両膝を強打し初診時問診表に記載したとおり右膝も打ったと改めて医師に伝えた。しかしレントゲンは左膝のみの撮影であった。診断は半月板損傷、後十字靭帯付着部の骨折であった。そして別室の診察室で両膝について左膝の血腫を約70cc吸引排除した。右膝については外傷なし腫れもないので大丈夫でしょうということで当日左膝のMRI検査予約と投与となった。当該病院で左膝の手術後リハビリ中に両膝は曲がらず正座ができないことに気づいた、理学療法士さんは、座れるようになると言うことだったので激痛に耐えるも結局は正座は今もできない。その後月に10日~15日位の軽作業をはじめた。両膝に関して屈伸作業ではなく作業日程を経験律で対処できた。しかしながら約く3年経過したころ日曜日外出歩行中突然歩行困難となり、前記当該病院で急患受診した。前の主治医は転勤しており、診察医はカルテから又レントゲン右膝を見て仕事はできません、すぐ入院して下さいと言われた。そして、受診時外傷なしのカルテ記載をすると前の時の原因でしょうと言われ、これには反論はまったくなかった。血腫吸引、投与をして準備して入院治療と右膝のMRI検査等を経て技術上のことで転移紹介先病院で手術を受けた。そしてリハビリ期間から通院となり労災補償保険請求を行った。左膝については労災支給決定から支給完了した。右膝の件に関して労基署の返事として「本件再発不支給について、当初負傷時に、再発患部の診断及び治療は行われておらず、当時打撲したことと再発との間に相当因果関係が認められません。よって全部不支給とします」とのことであった。そして労働局職業相談医員A医師の見解は次の通りである。「左膝半月板損傷、後十靭帯付着部の骨折に係る診察時に右に関する記述がない。当初に右膝の外傷の記述はなく3年も経過している。またXーPを見ると典型的な膝関節症の像であり、当然変性断裂も起こりうる、以上より見て、右半月板損傷が当初左膝打撲因による受傷によって引き起こされたという明確な証佐はなく、業務上とは認められない」とのことである。以上の事情を検証をするためカルテ開示請求、処分庁の開示請求を行った。カルテには右膝に関して記述は皆無だった。当初診察をした訳ですからカルテに記載義務があると思いますが。当時診察時看護師の付き添っていたので診察したかどうかの証言は看護師さんの記憶の有無となります。しかし調べでは両膝診察することになっているとのことでした。そして、右膝MRI画像(前記当該病院)から当初負傷時において右膝頚骨外顆(前膝蓋骨裏側)に大きな遊離骨折の残存がCDRに収録されていた。この事から負傷時に於いて両膝に同程度の物理量の力が加わった事で両膝共の損傷に至ったことは明白である。このことは労基署の決定開示請求から、前記右膝MRI他の資料請求は労基署から病院に既になされていたが、労基署の書面から右膝内部に起こった遊離骨折と骨折理由及び他の諸見について論議されたという記述はない。私は真実を語ってきた。そして私事なので自己が一番よく知っている。他人が介入すると多種な意見が出されるしかし自己の真実を他人に証明することは難しい。本件の場合因果関係となると検査結果となる等である。そこで本件をどう対処しどう立証解決すべきなのか法律専門諸氏に相談中である。が仲々難しい。それで公聴とした訳ですので、ご意見見解をよろしくお願い申し上げます。 

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

情勢は多難のようですね。3年も経って、何故右膝に症状がでてきたか。初診時の医師に見落としがあったのかどうか。3年間の状態と経緯はどうなのか。この辺りがハッキリしないと、労災上の因果関係が認められないでしょう。 以下、あまり参考にならないでしょうが一言です。 言うまでもなく、労災補償は仕事と傷病の因果関係が証明されないかぎり、承認されません。貴殿の主張は、勿論「真実を語ってきた。そして私事なので自己が一番よく知っている」ことは間違いないでしょう。 しかし、貴殿の語る真実が正しいと客観的に認められない限り、今後の展開は難しいと思います。ここで客観的とは具体的に何を意味するかは、業務中の事故の状況の証明と医師の診断結果です。 労基署は一応の調べを行っての結果ですから、それなりの不支給の理屈は通るでしょう。そこで貴殿としては、この労基署の調査が「画龍点睛を欠く」ことを強く主張するしかないと思います。 自分で立証するのは難しいでしょう。病院もどこまで親身になってくれるか、期待できません。法律専門家、ここでは労災に強い弁護士でしょうが費用もかかります。 そこで、ご存知とは思いますが、労基署長の決定に対し不満があれば、労働災害審査官に審査を請求できます。その審査申請の内容に「右膝内部に起こった遊離骨折と骨折理由及び他の諸見について論議されたという記述はない」ことを中心に、医師の不親切さと労基署の調査の杜撰さを指摘されたらよいと思います。 結果は甘いもんではないでしょうが、それに対しては、労働災害審査委員会に再審査を請求します。 それでもダメなら、初めて裁判に訴えるわけです。 審査請求には費用は要りませんが時間がかかります。 大変ですが、この方法しかありません。

mankesi
質問者

お礼

社会保険労務士さんこの度は早々御回答頂き大変有難く思つて居ます。心からお礼申し上げます。私は一日でも早く完治して復帰を目指すとの思いで、日々先端医療を調べていました。今度は奇しくも、A医大での滑膜による半月板軟骨再生は本年度4月から臨床実験に入るとのこと、A医大大学院では腸骨より間質細胞の培養移植と言った治療法の臨床試験実施申請(前施約50例で成功他異状はなし)が可能となつてきた。ニ者なのですが、一応完治可能に近い希望がありました。後日、改めて結果御通知させて頂こうと思いますのでその節は宜しくお願いも仕上げます。平成24年7月11日。

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