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青色申告承認の期限と事業開始日について
- 青色申告の承認期限は、新規開業の場合は1月1日から1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに申請する必要があります。開業日が1月16日以降の場合は、開業日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
- 質問者の場合、リフォームや支払いは4月に行われ、入居可能日は6月上旬で、入居予定日は7月15日です。したがって、事業の開始日は6月上旬となります。
- 質問者は相続した家を貸家として貸す予定であり、青色申告をする必要があります。青色申告の承認申請は開業日から2ヶ月以内に行う必要がありますので、早めに手続きをすることをおすすめします。
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事業開始日は適当ですから書類を出す日の2ヶ月以内にしておけばいいです。 また、無理に青色申告にしなければいけないという法律もありません。 青色の方が控除額が増えるだけの事で、その分、複式簿記による記帳など手間も面倒なので、黒字幅が大きくなければ白色で充分です。特に、今年はリフォーム代金を経費で落とせますからさほどの問題は無いのでは? また、不動産所得は別枠なので、事業規模でないと青色の意味は無いようですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
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- hata79
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「事業開始の日」について国税庁が定義をしてるかというと、ありません。 国税庁長官通達ぐらい出てても良いと思うのですがないです。 ある事業年度で青色申告承認申請をしてきた者が、実際の事業開始の日が4月1日だったのにかかわらず、青色申告承認申請書を出したのが8月なので、同年分の青色申告の承認はされてないので、青色申告の特例を受けられないとして、更正決定したり修正申告を求めるという事例はトンと目にしたことがありません(私の勉強不足なだけで、あるかもしれません)。 これらを踏まえると「事業開始日」というのは客観的にこの日と決められるものではなく、事業者が「この日から事業を始める」と決心した日であると考えるしかありません。 内面的な決定ですので、当局がこれを翻すだけの反証はできないでしょう。 相続によって不動産を得た日とするのも、変です。 広告を頼んだ日、広告が実際に出た日などは月日が明確にできる点ではいいでしょうが、広告を出しても借りる人がいなかったら貸付業などやらないという場合なら、実際に入居者が申し込んだ日とか、入居日とか色々考えられます。 「事業主が決めた日」というしかないのでは。 あなたがこの日と決めればいいのです。大安吉日を選んでもよいでしょう。 第一、国税当局が「お前の開業日はこの日ではない、これだ」と言い出すには、反証がいります。 それをどうやって調べるのかと考えると「結構どうでもよい」日付だとわかります。 「この日です」と第三者が決められるものではないので、仮に「広告を出した日」「入居があった日」その他とするなら、その法的根拠を是非ご教授願いたいと思います。勉強します。 また、開業日として届け出た日以前に帳簿上で経費支払があっても問題はありません。 開業前に支払った費用として開業費という勘定科目があるくらいです。
お礼
素早い回答ありがとうございます。大変参考になりました。開業費という勘定科目でかなり納得できました。
- e_16
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>事業開始日はいつになるのでしょうか? いつがいいですか?(^_^; リフォームを4月に行うのを決めた日があるでしょ?その日も仕事を始めた日ですし。 借家として貸すぞーと決意した日でもいいですし 事業開始日なんてとくに縛りは無いですから好きな日にしちゃってOKです。誕生日でもいいし 今日は7がつ6日、今日はもうダメだから月曜日7月9日に申請するとして、その2ヶ月前の5月10日以降 のいつでもいい。
お礼
素早い回答ありがとうございます。なんか自分で好きな日にできるって嬉しいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・入居可能日は6月上旬で広告をだしてもらいました… その日が「営業」を開始した日です。
お礼
素早い回答を頂きありがとうございます。けっこう曖昧なんですね。
お礼
素早い回答有難うございます。 意外にも定義が曖昧なものを法律としているのに驚きました。 でも、そもそも青色申告のメリットが薄いのであれば、あわてて今年度の申告を青色にしなくてもよいのですね。 大変有益なアドバイス有難うございました。