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自己破産した会社の、事故への賠償方法
先日、事故を起こし、死亡者も出したバス会社が、グループ会社も含め自己破産申請をしたニュースを見ました。 その場合、被害者への賠償はどうなるのでしょう。 ある分だけで支払いして終わりなのでしょうか。本来の額にとどかなくても、その後の支払いはないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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賠償金が残っているからと言って破産をさせないということはできません。 それに破産は債権者側の権利でもあるんですよ。 これ以上資産を劣化させないうちに資産を債権者に分配させますので。 事故を起こした会社が新たに新しい会社を興すかどうかは知りません。 そういった偽装倒産のようなケースはよくあるでしょう。 ただし今回のように役員が善管注意義務を果たしていなかった場合、会社の損害を役員が賠償する責任があります。 社長の個人資産を損害賠償として請求することができるわけです。 まあ悪質な会社の計画倒産の場合、財産もどこかに隠して違う名義の人を社長にたてて新たな会社起こすのでしょうが。
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- n_kamyi
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任意保険に加入がありましたので、保険会社が支払いします。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなって、すみません 保険があるなら、安心ですね。 でも、賠償も、通常債務(毎月出る経費的な物)も全て支払ってくれるのでしょうか。 ご存じでしたら、お願いします。
- TooManyBugs
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破産が認められれば資産から優先債権である税金、給料を引いた分を全債権者で分けることになります。 >本来の額にとどかなくても、その後の支払いはないのでしょうか。 破産とはそういうものですし現に無いのでは取りようもない。
お礼
ありがとうございます。 >全債権者で分けることになります という事は、例えば備品を購入していた会社や、光熱費等の支払いも含め、支払い金額の比率で分けるという事でしょうか。 >現に無いのでは取りようもない 確かに、そうですよね。 例えば、破産させずに、業務を続け、何年かかっても賠償するという方法もあるでしょうか。 JR西日本とか、東京電力とかは、そうしていくのかな。 大きな事故を起こした会社に業務が回ってくるのは難しいし、破産せざるをえないという事もあるのかもしれませんが、他の事故とかでも事故を起こした会社が自己破産申請する事が多い様に思い、これは、賠償金逃れなのではと思ってしまったのですが、そういう側面もあるのでしょうか。 その会社は自己破産させて、別の会社を立ち上げているケースとかもあったりするんでしょうかね。 それでも、もう前の会社ではないので、賠償責任はなくなるんですよね?! もし、ご存じでしたら、ご教示頂ければと思います。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなって、すみません。 とても分かり易かったです。