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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誘導尋問。 未成年)

友人の未成年への誘導尋問の対応について

このQ&Aのポイント
  • 友人の未成年が警察終わり家裁に呼び出され、調査官からの誘導尋問に肯定的な回答をしてしまった場合、訂正するべきかどうかに悩む友人へのアドバイスを求めます。
  • 友人は刃物を持って出たが、脅すつもりはなく、かっこつけたいがために持っていただけであったことを証言したいと考えていますが、訂正すると後日審判が行われる可能性があり、面倒になります。
  • 友人の未成年であるため、不処分か保護観察になると予想されますが、親御さんも関与する必要があるため、どのような対応が適切か悩んでいます。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.2

訂正しても良いとは思います。 数日会社休ませるのが面倒ならば、認めるべきだと思います。 ただ、「カッコつけたかったから」ってのは、いざこざを起こした友人宅に向かうときに刃物を持つ理由にはならないと思われるので、あまり訂正する必要もないのかなと思います。 その程度の理由であれば、審判の場でどんなに、「カッコつけたかったから」だと強弁しても、危害を加えるか脅す目的だと思われるのではないでしょうか。 (おそらく争点は、、「カッコつけたかったから」かどうかではなく、反省しているかどうかだと思います)

plastic0202
質問者

補足

そうですよねー やはり否定すると長引いてしまいますよねー 友人に伝えます 否定せずその場は我慢して、素直に従ったくように。と いやぁ、聞いてるこっちは何かこう釈然としませんが まぁそれが一番なんでしょうねー 冷静さってのは大事ですねー D言葉よりS言葉ですねー。 回答ありがとうございましたー。ではー

その他の回答 (1)

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

例え、未成年であっても、不起訴処分は、まず、ありえません。 訂正は一切できませんし、訂正となったら、偽証罪にも問われかねません。 一度、肯定している以上。 笑は、全く必要なし。

plastic0202
質問者

補足

訂正はできないのですか。なるほど。うーん。 偽証罪についても、もうちょっと調べてから言って頂きたいですー。 全部適当に答えてる気がしてならない。以上。 とか言われますよー。 いや、私はいいませんがね。 少年審判で不起訴処分ですかー。なるほどー。 まずありえないでしょうね。だって少年審判で不起訴処分てのが そもそもないですし。正しくは不開始ですねー。 ちなみに審判不開始ってのは結構ありますんでね、。 あと 笑は、必要ですよー あの笑には照れ隠し的な意味が笑 いやまぁ、あなたにはいらなくても 私にはいります。というニュアンスでー