- ベストアンサー
友人が窃盗
21歳の友人が酔っ払っていた人のカバンを盗み、 そこに入っていたクレジットカードでネットでショッピングをしてしまいました。友人は一人暮らしです。 40万くらい使って、まだ届いてない商品があり、 届いたもののうちの1つは売ってしまったそうです。 カバンとその中身は本人がまだ持っているそうです。 警察から後日電話がくるらしいのですが、この友人は どうなってしまうのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
窃盗罪で刑罰によって処断されるでしょう。 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるそうです。
お礼
ありがとうございます。 友人には反省して欲しいです。