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誘導尋問とは?法廷での効果と注意点
- 誘導尋問とは、わざと曖昧な質問をして相手の墓穴を掘り出す尋問方法のことです。
- 推理小説などでよく使われる手法であり、被告人を追求する際にも用いられます。
- しかし、法廷で誘導尋問を行うと、裁判長から指摘される可能性があります。失言した場合は手遅れになることもあります。
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誘導尋問については刑事訴訟では問題とされます。 ただ、一般に誘導尋問とは聞き手の答えが暗示されている質問を指します。例えば、検察官が証人に、「あなたは事件の日に現場付近の居酒屋にいましたね?」「窓から外を見ていると男が刺されるのを見ましたね?」「刺した男の顔は被告人と同じ顔でしたね?」…、と聞くような場合です。 これを認めてしまうと、証人尋問をする意味がなくなってしまうため、原則として禁止されています。 従ってご質問のような問いであれば誘導尋問には当たりません。被告人が勝手に口を滑らせているだけですから。 また、誘導尋問があった場合、通常は弁護人もしくは検察官が異議を申し立てます。もっとも異議を申し立てないことも多いですが。異議を申し立てない場合には誘導尋問であってもそのまま審理が進行するのが通常です。 異議が通った場合の質問者は質問の変更もしくは撤回をする事になります。被告人や証人が既に回答していた場合には、訴訟記録からの削除を求めます。 そうしますと訴訟に検出されていませんから、なかったものとして審理が進みます。
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- doctorelevens
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前提がちょっと間違っていると思うんですけど・・・ 刑事裁判では「事件のあらまし」は最初に検察側から説明があります。 被告は最初から出廷していますので、「事件の日は・・・」と「事件の夜は・・・」とでの矛盾は質問としてありえません。 民事の場合でも似たようなものです。 証人尋問の場合は、誘導しても意味がありません。 被告ではない人間を誘導しても、証言の有効性が問われるだけなので。 つまり誘導尋問というのは裁判前の捜査時点でこそ、効果がありますが現代の刑事捜査においては「物証のない自白」の有効性は薄いので、(裁判員制度などを見据え)言葉のトリックでの誘導尋問が裁判に有効になる局面が少ないと考えられています。 最近の刑事ドラマでよく聞かれる言い回しに、 「これで起訴まで持って行けるのか?」 「こんな(物証の無い)自白では、公判が維持できない」 なんていうのがあります。