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NPOの設立の登記

最近法律が変わったとの事ですが、解らない事があるので教えて頂きたいです。 (1)「理事長や代表理事のみが代表権を有する場合は、理事長や代表理事のみを理事として登記する」と言う事ですが、この場合の登記すべき事項には「理事」と記載するのでしょうか。それとも「理事長」と記載するのでしょうか。 (2)設立の認証をする際に、理事としての就任承諾書(及び宣誓書)は作成して印鑑も頂いておりますが、別途、理事長としての就任承諾書添付する必要があるのでしょうか? (3)財産目録はすべてが0であっても問題ないのでしょうか? ご存知の箇所だけでも良いので、宜しくお願いいたします。

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  • blackhill
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回答No.1

(1),(2)については、下記の説明と書式をご覧ください。詳しい内容が分かります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html (3)は、マイナスでない限り問題ないはずです。

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