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事業所への貸付金に税金はかかりますか?
NPO法人の事業所を設立登記する予定です。 理事長がその法人へ50万円貸し付けする場合、税金はかかりますか? また、登記の財産目録や、毎年提出する書類にはどのような項目で記載したら良いですか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本的にぜいきっはその取り引きで利益が出るときに課されます。 お金を貸しただけでは利益はないですね。 ただお金のありかが変わるだけです。 例えばそのお金を法人に上げたときには法人の利益が出ますから課税になります。 でも借入金のままでは将来返済の義務が残るので利益とは言いません。 提出書類には「借入金」と記載すればよいでしょう。
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- mukaiyama
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回答No.1
金品を他人に預けて税金を取られるなら、誰も貯金などしません。 もちろん利息や配当などは課税されますが、元本自体が課税されることはあり得ません。
質問者
お礼
利息などに課税されるんですね。 ご回答いただきありがとうございました☆
お礼
そうなんですね! 詳しいご回答ありがとうございました☆