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NPO法人の登記懈怠は誰に通知が来ますか
理事12名のNPO法人です。『資産の総額の変更登記』(資産0円、債務超過額は毎年増加)と『役員変更登記』(理事全員重任)をともに5年間していませんでした。 この場合は、登記懈怠の通知は誰に来るのでしょう。代表理事は登記事項ではないので登記簿上は代表者がわかりません。NPO法の規定により県庁(知事宛)には、代表理事の住所、氏名は届けています。株式会社なら登記懈怠は代表取締役宛に通知がくるときいています。登記簿上法務局も裁判所も代表理事が誰か分らない時は登記懈怠の過料の通知はだれにされるのでしょう。理事12名全員に対して連帯責任者として12名全員に通知が来るのでしょうか? 登記簿の一番初めの記載者にくるのでしょうか?あるいは、県庁で法務局職員や裁判所職員が調査してから代表理事あてに通知するんでしょうか?
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- zorro
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補足
登記懈怠による過料の裁判の執行は『非訟事件手続法』の第161条から164条の手続に従って執り行われます。過料の裁判は自然人である一人の人間を相手に展開されます。したがってNPO法人の『事務所』を裁判にかけることはできません。人間を過料の裁判にかけてその人の住所地あてに通知が来ます。(住所不定のときは居所や勤務先に通知が来る事があります。)12名の理事全員の住所は登記簿に記載されているので事務所宛に通知が来る事は絶対にありえません。