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インクジェットプリンターを¥38.000-で
購入しましたが、勘定科目は消耗品でいいのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして、零細企業で経理を主に総務全般を担当している者です。 いろいろと回答が出ており厳しい回答もありますね。 御社の中で使用すると仮定しまして回答させて頂きます。 回答にもありましたが御社の中で消耗品費で過去にそういった事例が ありましたら消耗品費を使用するべきでしょう。 会計ソフトに入力される際に摘要欄にインジェクションプリンタ-分と 明記されていたら大丈夫だと思います。 確かに部類的には什器備品に当たりますが小額資産なので一括で 費用計上が出来ますので費用勘定で良いかと思います。 弊社ですと確かに使用するに従って中の部品等消耗はして行きますが ちょっとその意味合いとは異なると思いますので文書作成した物を印刷 する事を鑑みて事務用品費で処理しております。 ようするに御社の中で意味合いが通じておればそれで良いのです。 絶対にこの勘定科目を使用しないといけないって事はないのです。 ただ、あまりにかけ離れた科目は自重するべきだと思いますが。 ご参考までにして下さい。
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- hinode11
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回答No.3
>インクジェットプリンターを¥38,000-で購入しましたが・・ (1)販売するために購入したのであれば、勘定科目は「商品」または「商品仕入高」です。 (2)社内で仕事に使うために購入したのであれば、勘定科目は「器具及び備品」です。しかし38,000円の「器具及び備品」ならば、税務上は購入時の損金(または必要経費)に算入できるので、勘定科目を「消耗品費」としても構いません。 ※勘定科目は「消耗品費」です。「消耗品」ではありません。
質問者
お礼
有難うございました
- e_16
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回答No.2
消耗品にしたいんだったらOKです
質問者
お礼
有難うございました
お礼
有難うございました