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隣接地の超狭小土地の売買について
間口約13センチ、奥行15メートルの2平方メートル弱の土地取引についての質問です。私が相続する以前から、当方住宅の窓の庇部分が10センチ程度隣地にはみだし、越境しております。 現在、隣地地権者から「はみ出し部」を買い取って欲しいと言われており、当方としては、家屋の立て替え、または大規模修繕時に修正するのでそれまでは覚書で対応したいと回答したところ、それは待てないので、、、となりました。 13センチ分への多額な負担は難しいと考え、基本的に不要である、が、やむをえない買取りの価格交渉として「5万円」で買取りをする、と回答しました。 先方から、面する路線価が15万円(平方メートル)であるから、「30万円」で買ってほしい、と返答がありました。 この取引価格設定として、どのように考えたらよろしいでしょうか? 隣接地とはいえ私が買い取る他、使い道の無い超狭小地でも、路線価を適用されるのか、あるいは何かしら比分率のようなものがあるのか、、、ほか何か取引例があれば知りたいです。 どうぞアドバイスを願います。 よろしくお願いします。
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お礼
気合・強気も大きな武器ですね。ありがとうございました。