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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください。)
労災申請後の治療状況と補償について
このQ&Aのポイント
- 労災申請後、外傷性頚部症候群・頸椎捻挫・頭部外傷・脳震盪の診断書を受け、整形外科に通院中です。
- 通院して一ヶ月経過しましたが、頭痛・首の痛み・上肢の痺れ・歩行時のふらつき・身体のだるさが続いており、検査では異常がなかったです。
- 労災保険からの療養補償給付・休業補償給付は支給されていますが、症状は改善の兆しが見られません。
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質問者が選んだベストアンサー
1)診断する主治医に聞いてください。 2)これ以上治療の効果がない(病状がわるくもよくもならない)というというのが「症状固定」です。療養・休業補償給付ともに打切りです。障害が残ったなら等級に応じて障害補償給付として年金または一時金があります(慰謝料ではありません)。 3)健康保険です。 4)労災保険制度で予後対応があるようですが、これは労基署に聞いてください。
その他の回答 (1)
- seble
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回答No.1
2、症状固定の場合は打ち切りになりますが、後遺障害認定され、一定の慰謝料が出ます。 3、症状固定の場合でも、療養給付は治るまで継続します。打ち切られるのは休業補償です。 しかし、1ヶ月程度で固定も何もないでしょう。 そういう問題が出てくるのは半年~1年以上あとだろうと思います。 通常は1年半の時点で判定します。 また、会社に管理責任等の過失がある場合は、別に慰謝料請求も可能です。
質問者
お礼
とても丁寧に説明して下さり、ありがとうございます。むち打ちは厄介なもの(不定愁訴があったりして…)だと知人から聞いて治療期間は長期に渡りそうだと悲観してました。まだ治療開始後、1ヶ月しか経過していない状態で今後についてあれこれ考えるのは取り越し苦労だと思いました。症状固定後も療養補償給付が支給されると教えて頂き安心しました。今はじっくり治療に専念したいと思います。本当にありがとうございました。
お礼
とても解りやすく回答して下さり、ありがとうございます。大変参考になりました。 今は治療に専念していきたいと思います。 症状固定後は療養・休業補償給付ともに打切りなんですね。 障害が残った場合、等級に応じて障害補償給付として年金または一時金があることを知って安堵しました。