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労災を使った時のデメリット

先日、出張業務中に蜂に刺され、蜂刺症と診断され3日~5日まで入院しました。 5日に退院し業務はしています。 そこで、入院等の治療費は労災適用で療養補償給付(第5号様式)を提出します。 また、自宅付近の皮膚科にも通うことになり、同じように療養補償給付(第5号様式)を提出します。 このように、3日待機の4日目から休業するような状態ではありませんが、なんらかの行政処分や、労災の保険料が高くなったりするのでしょうか? もちろん、4日目からも就業不能であれば保険料が高くなったりするのでしょうけど、いかがでしょうか。 休業4日以上と休業4日未満での処分の違いを教えて下さい。 乱文にて申し訳ありません。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

労災事故の被災労働者には行政処分や労災の保険料が高くなったりすることはありません。会社に安全衛生法上の手落ちまたは安全配慮義務違反等があればそれに対して何らかの処分がありますが、これは労災保険とは別個のものです。 保険料の問題は、メリット制が適用されるほどの大規模の会社なら関係しますが、そうでなければ何ら影響はありません。 休業が4日以上なら、労災事故報告書を監督署に出さねばなりません。これも、安全衛生法上決まりです。いずれにせよ、従業員(被災労働者)が対処する義務はありません。会社の仕事です。もっとも、会社の担当者本人ならその限りではありませんが。 質問のケースは、事故の状況や程度、労災給付額はたいしたものではありません。何ら心配も問題もありません。労災保険を使って療養に尽くして下さい。 なお、休業したのなら待機3日分は会社が負担せねばなりません。4日と5日は会社か労災か、どちらかに請求すればいいでしょう。

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2

労災の起因が業務の特殊性や常習性、法令に反するものであれば指導が入ります。 例えば出張先で蜂に刺される可能性を会社が認識しているにも関わらず防護措置を取らなかったなどです。 保険料などのデメリットは会社の労務担当者が判断します。 デメリットがあれば労災保険を使わず、医療費や休業補償を会社が負担するということもあり得ます。 その場合でも会社は労災報告を労働基準監督署に提出することが必要で、これをしなければ労災隠しとして最大のダメージを与えられます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

所謂メリット制は医療費負担の段階で既に消えていますから、意味は無いです。 会社として監督署に対しメリット制を使いたいから医療費も会社持ちにする旨通知して自腹を呑むなら初めて影響が出ます。