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失踪宣告、不在者財産管理人の捜索願

警察に捜索願を出しておかないと、行方不明とは 認められないのでしょうか。 単に家族と全く音信不通というのでは だめでしょうかね。

みんなの回答

回答No.4

 失踪宣告は,ある人を法律上死亡したものと扱う制度ですから,その審査は,不在者財産管理人の選任の時よりもはるかに厳格にされます。民法30条からも明らかなように,音信不通が要件なのではなく,生死不分明が要件ですから,7年間の間,「もしかしたら死んでいるかもしれない」状況にあることが要求されます。  しかも,その判断をするのは裁判官ですから,裁判官をして,なるほど「確かに生死不明だ」と信じさせるような資料の提出が要求されるわけです。裁判官の判断基準は,建前的には,常識のある一般人が「なるほどそうだ」と思うことだとされています。  ですから,単なる音信不通はだめで,捜索願を出して反応がないことも,ひとつの証拠資料になるに過ぎません。住民登録が職権で抹消されることもひとつの資料にはなりますが,これは,そこに住所(生活の本拠)がないということを意味するに過ぎないわけです。  それ以外に要求される資料は,場合によって様々でしょうが,例えば考えられる立ち回り先のすべてに現れたことがないことだとか,残していった貯金などに動きがないことといったものが考えられます。

tonton2
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 早めに捜索願は出しておいた方がいいという考えに なりました。

noname#236624
noname#236624
回答No.3

以前の古い経験からお答えいたします。 家族が行方が分からなくなったら、警察に届けるように言われました。 情報の届出があると、いろいろ確認が出来るそうです。 そして、その後7年間音信不通でしたら、裁判所に申し立てすれば、失踪宣告できると聞いた事があります。 届出は家族で無いとダメでした。

参考URL:
いぜ
tonton2
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 早めに捜索願は出しておいた方がいいという考えに なりました。

  • few24
  • ベストアンサー率22% (104/472)
回答No.2

その行方不明の人と利害関係のある人(たいていは家族とか法定相続人)が、家庭裁判所に「7年間音信不通なので、法的に死んだことにしてほしい」と申し立てします。 すると家庭裁判所は、裁判所の掲示板に「誰かこの人しらない?」と掲示します。 そんなとこ日本中の人が見るわけじゃないけど、見られるようにした、って事実を段取りとして踏むわけです。 それで、通常半年その掲示をして、情報提供者がだれもいなければその時点で、その人は失踪したことになり、法的には死人になります。 で、最初の「7年間行方不明だ」というのを証明するのに一番手っ取り早いのが「7年前に警察に捜索願を出した」等の公的機関の記録で、それがあればあとはすんなりなのですが、家族の証言だけだとすると弱いかもしれません。 7年間いない、というなんらかの証拠が必要です。

tonton2
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 早めに捜索願は出しておいた方がいいという考えに なりました。

回答No.1

必要ありません。 住民票が、消され 戸籍の附票が、白くなればいい。

tonton2
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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