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不在者の財産管理人について
遺産分割協議の際、行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人をたてると思います。 相続人の中に、行方不明者が2人いる場合、不在者財産管理人は2名必要なのでしょうか。それとも1名でも構わないのでしょうか。 ご存知のかたがいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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2名必要だと思います。 遺産分割は、利害が対立します。 2名の者を1名が代理するというのは 双方代理のような関係になりますので。
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- akak71
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回答No.2
2名必要です。 なお、運用で行方不明者の権利を守るため、行方不明の相続分が法定相続分以下にすることは認められません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 相続は土地の一部で、一人ずつに換算すると微々たるものになるため、土地の名義を統一したいと考えています。 不明者以外のものは譲渡する(という表現であっているでしょうか?)という形で納得しています。 行方不明者の相続分を法定相続分以下にできないとすると、一度分割という形をとって譲渡という手続きをすることになるのかと思いますが、それは可能なのでしょうか・・・。 専門家のかたということで続きの質問をしてしまいました。可能でしたらで構いませんので回答いただけましたら幸いです。
お礼
回答ありがとうございました。確かに本来の意味合いを考えるとそうですよね。実際には『利害が対立…』するほどの巨額ではないのですが、形式的なものでも2名必要になるんでしょうね。