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不動産の個人売買について

不動産仲介業者を通さずに知人に自宅を売却することになりました。 その際に「売買契約書」を取り交わすのですが、印紙は必要でしょうか? 物件価格は約1,000万円です。もし必要ならいくら分を貼ればいいのでしょうか? また、印紙を用意するのは売主、買主のどちらでしょうか? その他に個人の売買で用意すべきもの、注意点などなんでもよいのでアドバイス願います。

みんなの回答

noname#20895
noname#20895
回答No.5

5000万円以下の契約金額の場合、印紙は20,000円となっていますが、軽減特例で平成19年3月31日までは15,000円になります。

ponko788
質問者

お礼

ありがとうございます。 軽減特例なんて制度があるのですね。 助かりました。

  • pokakuma
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.4

印紙というのは何等かの取引行為を行った際に作成した文書の内、印紙税法の中の「課税物件表」に掲げてあるもの(これらを”課税文書”と言います)に対して課される税を、税額に相当する収入印紙を貼付する事で納税するための物です。印紙税というのは「文書」に対して課税される税金ですから、それが前述の課税文書に該当する限り、作成した文書の全てが対象となります。 この印紙税の納税義務者は当該課税文書の作成者になります。従って土地の売買契約書のように二人以上の人が共同して作成した課税文書には、作成者が連帯して納付の義務を負う事とされています。通常売主・買主双方が同じ書面を2通作成して夫々の署名捺印をしたものを取り交わす訳ですから、各々1通分の収入印紙を用意するのが普通です。 印紙の金額ですが、不動産の売買契約書の場合、前述のように文書1通について 500万円超え~1000万円以下 ⇒10,000円 1000万円超え~5000万円以下⇒20,000円 となっています。 また、印紙を文書に貼付した後には、貼った印紙と文書に跨る様に文書の作成者またはその代理人等の印章又は署名をして印紙の効力を有効にしなければならないので注意して下さい。 No2の方も言われていますように、売買契約とそれに付帯する様々な手続きは非常に煩雑で、単に印紙税以外にも登記や税法上の注意点が多く存在します。知識の無い一般人が手続きを単独で行うリスクは非常に高く、後々の悶着の種になってしまいがちです。面倒でも専門の業者に仲介してもらうか、司法書士にアドバイスを受ける事をお勧め致します。

ponko788
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 参孝になりました。その方向で検討してみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>その際に「売買契約書」を取り交わすのですが、印紙は必要でしょうか? 契約書は通常2通(売主、買主)作成しますが、それぞれに必要です。 契約書を1通買主が保管、売主はコピーのみという場合には原本のみ必要です。 >物件価格は約1,000万円です。もし必要ならいくら分を貼ればいいのでしょうか? 税金の場合には正確な数字を書いてください。 1000万未満であれば1万円、1000万以上であれば2万です。 >また、印紙を用意するのは売主、買主のどちらでしょうか? 原本を保管する人が負担します。 つまり2通作成で各人保管であれば保管する各人がそれぞれ自分の分を負担します。

ponko788
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

いずれにしろ買い主の方は登記されるんでしょ? 司法書士に依頼する方が確実ですから依頼しましょう その時に教えて貰えます 仲介事務はしてくれませんが結構詳しいですよ 印紙は両者が必要です 高額印紙ですから無駄を防ぐためにも司法書士に依頼しましょう

ponko788
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

私は詳しくないのですが、友人が個人売買したときに以下のHPを参考にしていました。 お尋ねの件は「諸費用」の項目にあるのではないかと思います。

参考URL:
http://www.e-bukken.co.jp/ebukken/siryou.htm
ponko788
質問者

お礼

ありがとうございました。 参孝にさせていただきます。

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