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非居住者 貸し借り
海外で貸した金を国内にて返金してもらう場合、税金は掛かってくるのでしょうか? 非居住者、非永住者、居住者の身分によって違うのでしょうか? 回答宜しくお願いします。
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海外であろうが国内であろうが、元本を返してもらうだけなら税金は関係ありません。 ただ、借り主が国内で、市中の金利相当で 110万円以上の利息が発生してもおかしくないのをただにしたのなら、借り手側に「贈与税」が発生します。 買い手が海外ならに椀の法律は適用されませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ------------------------------------- 元本だけでなく利息を付けて返してもらうなら、利息分が「非営業用貸し金の利子」として「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm になりますので、給与やその他の所得と一緒にして確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm が原則として必要になります。 借り主が国内か海外かは関係ありません。 利息をもらう者が国内にいる以上、国内法が適用されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 海外送金をすると、たとえ来日前から持っている財産であっても、所得として課税されるのですが(居住者の場合) 貸し借りにすると、利息が発生しない場合は、税金はかからないという事なんですね。具体的には、外国で日本在住の友人の親にお金を渡し、その代金を日本で円で返してもらった場合です。