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非居住者の20%について、分からなくて困っています。
1年の1/4をアメリカで生活(専業主婦)、夏の3ヶ月ちょっとを日本で働くという生活をしています。 国籍は日本で、住民票も日本にあるので、(出入りが多いので)年金の支払や健康保険の支払もしております。 今回、夏に仕事をした会社で、非居住者ということでお給料から20%差し引かれていました。(居住者の場合は10%でした) 税金や源泉徴収などに疎いもので、ネットでそれなりに調べてみました。 そこには非居住者証明というものがあれば、それらが返ってくるとあったのですが、非居住者証明も、こちらで居住者という扱いではないので、発行されないようです。 この場合、その引かれた分の20%というのは、引かれたまま戻ってこないということなのでしょうか? それとも年度末の確定申告で何か書類を提出すれば戻ってくるものなのでしょうか?会社の方では、「個人でお調べください」とのことで、聞いていただけませんでした。 どなたかすみませんが、私のようなケースは一体どうすればよいのか、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答、ありがとうございます。 お返事・お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 住民票に関しては、一応主人の住民票を抜く際に、市役所の方に伺ってからOKが出たので置いてきたのです。成田に移すというケースもあるんですね。勉強になりました。 なるほど。国税と地方税…両方取られるとつらいですね。 アメリカでも、国と州では私の場合、居住者とみなされないのですが、住んでいる地方(地区?)では居住者扱いになるそうです。 なんて面倒なんだ・・・と思ったのですが、日本でも同じことがありえるということですね。 また、対処の仕方も詳しく教えていただきありがとうございました。