• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益準備金について。)

利益準備金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 利益準備金についての疑問について説明します。
  • 会社法では、利益準備金は株主総会の決議無しでは使用できません。
  • 一般的な企業では、利益準備金を別個に保管しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これはあくまで帳簿上の処理で現預金とは関係ありません。 仕訳としては   当期未処分利益  999/利益準備金   999 ということで、どこにも現金が出てきません。 では利益準備金の実体はなにかというと、それは反対側の資産勘定に分散して所有されてるということです。 ある会社はこの金額以上の現金を持っているところもあります。 他の会社はこれが全部固定資産になっているという場合もあります。 法律上はこの金額相当の現金を保有すべしということになっていません。 この辺の理窟は簿記や会計学を勉強しないと理解が難しい部分ですが。

naganokenken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 利益準備金は、株主総会で承認が得られないと使用できない。ってことだったので、 今更ながら、「おや?」って思ってしまった次第です。 >法律上はこの金額相当の現金を保有すべしということになっていません。 そうなんですよね。これは、株主に対する会社側の防衛処置だと理解すれば良いんですよね。 ちょっとごっちゃになってしまってました。 そうですよね。会社の利益を設備投資に使いたいのに、配当金で持っていかれたら、事業拡大できませんよね。もっと冷静に考えてから質問するようにします。 それにしても、未処分利益ってなつかしい響きです。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

利益準備金とは下記のようなことを云います。 利益準備金とは,商法上の法定準備金の1でであり,商法の規定により強制的に積み立てなければならない準備金である。 利益より積み立てられるので利益準備金とも云われます。利益準備金の積み立てを要する場合は2つである。第1は,商法第288条に規定されているもので次のようなものがあります。 株式会社は,その資本の1/4に達するまでは,毎決算期に金銭による利益の配当額の1/10以上を積立することを要します。 第2は第293条の5第1項の金銭の配分(中間配当ー1年決算の場合には,その営業年度の途中で金銭の配分を行うことができる。これを一般に中間配当と呼んでいます)を行うごとに,その配分額の1/10を利益準備金として積み立てることが要します。 利益準備金の使用については,制限があります。資本金へ組入れるか,欠損填補にあてる以外,これを使用することはできない。

naganokenken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簿記2級保持者です。 そのあたりは重々承知してますが、あえて、 >利益準備金の使用については,制限があります。資本金へ組入れるか,欠損填補にあてる以外,これを使用することはできない。 にもかかわらず、運転資金や、固定資産で使用されてるので、何故かなぁって思った次第です。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

初心者の方のようですが、こう言う場合は貸借対照表を思い浮かべれば理解しやすいかと。 利益準備金は、純資産の一部ですからB/Sの右側の下にあります。B/Sの右側は「貸方」で、資金の調達状況を表しています。 そして左側は「借方」で、資金を何で運用しているかを表しています。 つまり、利益準備金は既に左側の資産の部の何かの勘定科目に化けているということです。 それが現預金なのか在庫なのか、はたまた固定資産なのかは分かりませんが、純資産(自己資本)の一部として「無利息」の調達をしたものが資産に変わっています。 ですから、「利益準備金」という名前の預金口座があるわけではありません。 利益準備金も含め、純資産(自己資本)が多いということは、その分「負債」が少ないので余計な金利を支払うこともないし、返済や支払いのための資金も少なくて済みますから、資金繰りも楽になります。 だから、企業は確実に利益を上げて内部留保していくことが大切と言われています。 ただし、上場企業の場合あまり自己資本比率が高すぎても、逆にROEが低下して株主資本を有効に活用していないと、ご批判を受けることにもなりますが。

naganokenken
質問者

お礼

簿記2級保持者ですが、初心者と言われれば初心者ですよね。 でも、会社法で、利益準備金は、株主総会で承認を得られないと使用することができない。っていう決まりがあったので、今更ながら「おや?」って思ってしまった次第です。 資格の勉強をしている時は歯牙にもかからなかったんですが、、、、 例えば、回収不能な売掛金が山ほどあって、利益準備金も資本金の1/4以上積み立てている会社もあるはずです。それなのに、配当金の支払には制限をつけることができないってことですよね。 まあ、自己責任なので、そこまで法令でめんどうは見ないってことですよね。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A