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法定相続人全員が揃わない場合

被相続人の死後、法定相続人全員が(音信普通などで)揃わない場合には、相続手続きはどう進むのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

参考のURLです。 http://isansouzoku.nyukon.com/main/003.html 1番目の回答者さんの回答どおり、行方不明の法定相続人にかわり、家庭裁判所に行方不明者の代わりとなる不在者財産管理人を指定してもらい、遺産分割を行います。 ただし、この不在者財産管理人は、行方不明者の代理であり、行方不明者の権利を守る方向に動きますので、結果として法律で定められた遺産分割の形(行方不明者も法定相続分を相続する。) 上記URL内の記述です。 >その際、行方不明の相続人が不利になるような話し合いはダメで、法定相続分(民法で定められた受け取れる相続財産の割合)は確保できるとされています。 前回の質問者さんの質問を読むと、被相続人死亡の際に、何もせずに相続放棄をしたいように見えます。 行方不明のままだと、どうやっても相続放棄はできません。 なお上記URLの後半に、行方不明で生死不明の場合についても記述されています。7年間生死不明なら法律上死亡しているものとみなし、その人が死んだものとして遺産分割が可能です。 追伸です。  前回の質問でベストアンサー、ありがとうございました。

noname#156729
質問者

お礼

何度もありがとうございます 貼って下さったページ、とてもよくわかりました 不在者財産管理人を立てれば、いる人たちだけで相続が進められるのですね >その際、行方不明の相続人が不利になるような話し合いはダメで、 もし負の財産が多かった場合は、相続させられてしまうのでしょうか? ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#162034
noname#162034
回答No.1

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て 不在者の代わりに遺産分割協議を行います。

noname#156729
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考となりました。

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