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不動産取得税 控除について
不動産取得税 控除についての質問なのですが この度、二世帯住宅(親名義で以前より子世帯が住居している)の子世帯住居部(70%)を親子間売買にて購入いたしました。 契約書は行政書士さんに作成いていただき、贈与税等の相談は所轄の税務署に事前に相談に行き、ベストな方法で売買契約が行なえたと思っていました。 しかし、県税事務書より不動産取得税納付通知書が届き、取得税を納付するよう通知があり県税事務所に問合せしました。内容は上記建物は252m2あり控除できる240m2以上となるので控除対象ではありません。 課税標準額は70%で計算されている 7,697千円(固定資産額)×70%(取得分)=5,388千円 5,388千円(課税標準額)×3.0%=161,600円 で 控除対象では一住宅と見るため建物全体のm2で持分按分はされないとの事すとのことでした。 納得が行かず担当者に二世帯住宅で生活実態は全く別の世帯で、実際の住宅購入は252m2の70%、共用部分(玄関)をいれても200m2以下なのにおかしい、マンションや長屋となにがちがうのかと確認したところ、言い分は分りますが即答しかねるので本署に確認して、後日連絡しますとの回答でした。 税金逃れで行った、売買契約ではないし、実際必要であったため行った契約です。 この場合、控除はやはり受けれないものなのでしょうか。 ちなみに、住宅控除の件では税務署より、同一世帯の親子間売買ではあるが生活形態が別であることが確認できれば(自宅の写真等を添付する)控除対象ですとの回答を頂いております。 納付期限が近づいておりますので、勝手を言いますが至急ご回答お願い申し上げます。
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- upple
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直接担当者とお話をする以外ないですよ。 通知書が来ている以上期限まで払わないと督促となります。 それから県の行政不服申し立て出切る部署にて話し合いという ことになるのでは?。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html
>ちなみに、住宅控除の件では税務署より、同一世帯の親子間売買ではあるが生活形態が別であることが確認できれば(自宅の写真等を添付する)控除対象ですとの回答を頂いております。 税務署は国の機関であり、不動産取得税を課税する県とは別の機関です。ローン控除に関する判断と、不動産取得税に関する判断とは別物ですので「税務署ではどうのこうの」と言っても、失礼ながらまるっきり無関係です。
お礼
そうですよねぇ・・・。 とにかく、担当者の回答を待ち、実態確認をしてもらいそれでもだめであれば諦めます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 やはり、話合いしかないですね。 がんばります。ありがとうございます。