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住宅取得等特別控除額が限度額を超えている??
今ネットで医療費控除の確定申告を入力していたのですが、 住宅取得等特別控除額が控除限度額を超えていると出て先へ進めません。 入力した値は源泉徴収表にあるとおり間違っていません。 その場合、誤りの可能性があるから支払者に聞けとありましたが、 ホントに間違いなんてあるのでしょうか? ちなみに住宅取得等特別控除可能額は約28万円で、 住宅取得等特別控除額は約5万円となっています。 よろしくお願いします。
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- Glenn_C
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医療費控除を追加したことで「課税される所得金額」に対する「算出税額」が源泉徴収票記載状態とは変わっているので、源泉徴収票の「住宅取得等特別控除額」そのままではエラーになります。 つまり、源泉徴収票(年末調整)段階では、住宅取得等特別控除額の約5万円が「算出税額」だったのが、医療費控除を追加したことで「算出税額」が少なくなったため、源泉徴収票のままでは多すぎるということです。 ただ、質問者のケースだと源泉徴収票の源泉徴収税額欄はゼロ、つまり源泉徴収されている所得税はゼロだと思われるので、医療費控除を追加しても所得税の還付金は無いのではないかと思います。ゼロなので、もう還付できる所得税が無いわけです。ただ、計算して申告書を提出しておけば、今年の6月ごろから天引きされる住民税が医療費控除分は安くなりますから、申告書は提出しておいたほうが良いでしょう。 もし、住宅への入居日が平成11年から平成18年までであれば、住民税の住宅借入金特別税額控除の対象になるかもしれませんので、申告書を提出する窓口で相談をもちかけてみたほうが良いでしょう。
申告書Aで入力されてるならば、Bでの入力をしてみてください。 少し面倒かもしれませんが、同じエラーはでないはずです。