• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の申告)

住民税の申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 住民税の申告についての疑問について解説します。
  • 特別徴収書や普通徴収書が届いていない場合の対応方法について説明します。
  • 給与明細や申告書がない場合の申告の必要性と罰則規定について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。補足です。 「源泉徴収票をもらえず」とのことですが、【所得税】の「源泉徴収」はきちんと行われていたのですよね? そうであれば「昨年9月に前職を退職し、一ヶ月の失業後の11月から現職」とのことなので(ご存知かとは思いますが)「確定申告」すると延滞税どころか逆に還付の対象になる可能性もあります。ただし、給与明細も無いとのことなので税額をどう算定するのかは分かりませんが。 ※会社から税務署には一定の条件を満たす従業員の分しか個人ごとの源泉徴収票は提出されていません。(給与が振込なら振込額だけは分かるでしょうか?) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm また、本来は新しい職場で合算して「年末調整」してもらえるはずだったのでそのことも考慮してもらえるかもしれません。(お約束は出来ませんが。) ちなみに、もし、「給与収入」が150万円未満ならば「確定申告」は【義務ではない】ので「期限後申告」には当たりません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫3の(注)を参照 ※「所得額」ではなく給与の「収入金額」なので注意 ※住民税にはこの規程はありません。 ------ これもご存知かも知れませんが、「国民年金」「国保」の保険料を支払っている場合は「社会保険料控除」の対象です。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html

j-skjcr5
質問者

お礼

早速のご回答、また丁寧なご説明ありがとうございました。 前職で源泉徴収はされていました。一昨年末は年末調整もしてもらいましたから。 でも、9月で退職してその年の支給額は250万をかろうじて越えると思いますが おそらく、会社からは税務所への提出はなされていないと思います。 支払は困ったことに、現金支給でした。 そして所得税に関しては、1ヶ月の失業期間があることと、春に子供が生まれているので 確実に還付対象だと思っております。 納付対象ではないと思っていたので、自分が損をしているだけだと思い悪質なことをしている つもりはまったくありませんでした。 確定申告時に税務署に2度電話をいたしましたが、ヘルプで入っていた税理士の先生が対応し 「源泉徴収票がもらえなくて確定申告ができない」と問い合わせたところ、『源泉徴収票を そろえて確定申告してください』と回答にならない回答をしてくださいました。 2度目は、「源泉徴収票不交付の届けを出しているが」『何ですかそれ』『源泉徴収表がないと 確定申告できません』と役に立たない回答をいただいております。 税務署には不信感を抱いております。 補助金は、このまま申請すれば、非課税証明が発行されて補助金が増額されると思います。 わかってやっていたら、確かに詐欺ですね。 市町村に申告に行ってまいります。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.2です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 蛇足ながら回答を追加していただきました。 >…所得税に関しては、1ヶ月の失業期間があることと、春に子供が生まれている… 残念ながら「子ども手当(児童手当)」の関連で16歳未満の扶養親族に対する控除は廃止されました。給与の支給額が不明なので概算になりますが還付金の試算は以下の計算機が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html >…悪質なことをしているつもりはまったくありませんでした。 本来、「給与所得者」は原則「確定申告」も「住民税申告」も不要ですから勤務先の行状のとばっちりを受けたといっても良い状況です。(「だから納税の必要はない」とはなりませんが、少なくとも所得税はきっちり納められているようで良かったです。) 今回はどのようなケースなのかは分かりませんが、世間では我が身のことで精一杯で突然夜逃げしてしまうような経営者も少なくありませんから税務署にとってはさして珍しいことではありません。 >税務署には不信感を抱いております。 相談した時期が悪かったですね。 申告受付の1ヶ月間はおしゃるようなヘルプ要員も導入しないとどうにもならない混雑ですから、イレギュラーな相談や混みいった相談には最悪の時期です。 基本的に税務署の職員さんは納税意識の高い人にはきちんと対応してくれます。(そうでない人もいるのはどこの世界でも同じです。) ちなみに、市区町村では納税通知を送付するこの時期は問い合わせも多く、やはりじっくり相談するにはあまり良い時期とはいえません。(といってもしないわけにもいきませんが。)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

ちょっと、失礼。ご質問に直接関係ない記述ですが。 「給与収入」が150万円未満ならば「確定申告」は【義務ではない】ので「期限後申告」には当たりません。 とあります。 150万円以下なら申告義務はないのは正(所得税法第121条)。 法定申告期限を経過しての申告書の提出は「期限後申告」ですよ。 申告義務があっての申告書の提出でも、申告義務のない還付申告書でも期限後に提出したものは期限後申告です。 個的に誹謗中傷するつもりはありませんので、悪くとらないでください。

j-skjcr5
質問者

お礼

補足説明ありがとうございました。 また、回答とは直接関係ないですが、ベストアンサーを決めると書き込みができなくなってしまうのですね。 失敗した。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なお、合計年収が150万円以下なら申告の必要ありません。 ただし、住民税には申告しなくていいという規定はありません。 これをもとにどうすべきか行動してください。 >給与明細等証明するものが何もないのですが、概算でも収入があったことを申告した方が 良いのでしょうか? 所得税の確定申告には源泉徴収票が必須です。 貴方の場合、発行されないようなので税務署に相談してみてください。 また、年収150万円以下なら、所得税の確定申告は必要ないので、「住民税の申告」だけすれば問題ありません。 通常、住民税の申告は源泉徴収票や証明書類がなくても可能です。 概算の申告でいいでしょう。 >それ以前に申告書は届いていなかったのですが、今からでできるものでしょうか? もちろんできます。 >すっとぼけたとして、罰則規定は何かありますか? 脱税行為です。 重加算税、延滞税など余分な税金を納めなくてはいけなくなります。 バレなけきゃいいと考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。

j-skjcr5
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 確定申告時に税務署に問い合わせたところ、忙しい時期だったため税理士という方が 対応され『源泉徴収票をそろえて確定申告してください』しか答えてくれませんでした。 対応できないなら、対応できる人に代わってくれればいいのにと思いましたが。 この時期なら職員が答えてくれるでしょうかね。 まぁ、所得税に関しては、還付だと思っていますので、素直にあきらめてくださいと 言われるような気もしますが。 住民税に関しては、通常年末調整、確定申告の処理の過程で申告ですね。 ですから基本的に個人が申告することがありませんから知らなかったで済むものかなと 思ったりもして、、、 基本的に1月1日で在籍している会社から特別徴収されるものと思っていますから 納付書が来なくても何の疑問も持たないですから。 今回補助金申請のために課税額の記載があって気がついてくらいですから。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>申告をして納付したほうがいいのでしょうか? はい、所得税も住民税も自己申告による「申告納税」が原則です。 なお、確定申告をすると(申告書に記載した住所地の)市町村に申告データが送られるので「住民税申告」も兼ねています。ただし、延滞税がかさんでしまうので「住民税申告」も(市町村で)別途してしまったほうが良いと思います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』(多摩市の場合) http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >しらばっくれてもいいものでしょうか? しらばっくれる=所得を申告しない=「脱税」です。 税金の時効は5年、悪質な場合は7年、督促があると時効はリセットされます。 『税金滞納と時効』 http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_161.html >給与明細等証明するものが何もないのですが、概算でも収入があったことを申告した方が良いのでしょうか? 勤務先が法律を無視してj-skjcr5さんは迷惑を被った側ですから遠慮無く税務署で相談して下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市町村役場(役所)です。 >それ以前に申告書は届いていなかったのですが、今からでできるものでしょうか? 上記の通り自己申告が原則ですから申告書は必ず届くものではありません。申告は義務ですからいつになっても可能です。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ≫税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。 『延滞税の計算方法』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html >すっとぼけたとして、罰則規定は何かありますか? 「無申告加算税」「延滞税」がかかります。程度によっては、懲役刑や罰金、重加算税もあります。(少額の脱税ではまず無いでしょうが。) 『脱税罰則強化、懲役最長10年に 政府税調が検討』 http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009120201000977.html >ちなみに、市町村に補助金を申請するために納税額の資料添付を言い渡されています。 納税額が過小であることを承知で申請すれば「詐欺」ですからまた話が違ってきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>概算でも収入があったことを申告した方が良い… どうぞしてください。 市県民税の申告より、むしろ確定申告のほうが良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 市県民税の申告だけでは、所得税 (国税) について追徴を受けるおそれがあります。 確定申告をすれば市県民税の申告は必要ありませんが、その逆は成り立たないのです。 >しらばっくれてもいいものでしょうか… 税務署も市役所も今はまだ気づいていないとしても、いずれは分かっておたずねがくるものです。 遅れてでも自分から進んで申告すればペナルティは最小限で済みますが、追求されてからではペナルティが大きく膨らんでしまいます。 >すっとぼけたとして、罰則規定は何かありますか… いずれは、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」に、「無申告加算税」さらに「重加算税」が課せられるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

j-skjcr5
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確定申告時に税務署に電話で問い合わせたところ、ヘルプできていたであろう税理士の先生に 「源泉徴収票がないと確定申告ができない」とまったく回答にならない回答をいただいて そのままにしていました。 改めて問い合わせてみます。 >サラ金顔負けの、、、 確かに、国税は血も涙もない取立てといいますね。 でも私の場合、所得税の確定申告では還付があると思っていますので、、、 ちなみに『タックスアンサー』は事前に見ていますが、必要とする回答は見つけられませんでした。

関連するQ&A