- ベストアンサー
相続放棄について
先日主人がなくなり相続放棄しました 主人名義で携帯電話を2台契約していて1台は私が使用していたので 主人のを解約 私のを名義変更してしまいました その際主人の携帯電話機種代金を分割で払うようにしてししまいました 相続放棄は無効になってしまいますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
たとえば・・・ 他人の債務を第三者が代わって支払うことは可能ですから、 相続人としての支払いではなく第三者としての支払いである ことを明示して払えば、携帯滞納分だけを払っても 単純承認とみなされることはありません。 すでに主人名義の携帯を解約しているということ ですから、相続放棄することを通知し、 死亡連絡されたのでしょう。 そこで順調に自分名義に変更できたのだから、 無効にならない。 とも考えられると思います。
その他の回答 (2)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
純粋に法律的には、 相続人から財産から出した支払いは、相続放棄とは関係ありません。 名義書換は、単純承認に該当します。 ただ、携帯電話の財産価値が低いので、相続放棄で問題になることはないと思います。
お礼
回答ありがとうございます 単純承認になってしまうのですね 携帯会社に連絡した所、 名義変更は問題ないといわれました!! 機種分割は相続放棄したので払えないと伝えた所、分けて請求書を出してくれるとの事でした。 問題ないとはどういう意味か? とりあえず主人の携帯は払わないと言う事で落ちついてよいのか心配です ありがとうございました
- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
余りに軽微な質問なので、誰も相手にしないようですね。 法的には単純承認となり、無効となりますが、誰がそれを主張出来るでしょうか。 債権者が、携帯の分割支払いを突き止めることが出来るでしょうか。 心配するほどの問題ではありません。
お礼
はい 正直パニックで本など調べて見るのですが 分からなくて 回答本当にありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます それが何もかもパニック状態で 携帯電話は相続放棄とは関係ないと 勝手に思い込み名義変更をしてしまったのです 本当にバカとしかいいようがありません。 まだ分割手続きをしただけで お金はいっさい支払ってはいません。 第三者の支払いでよいとの事ありがとうございます 参考になりました!