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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄後に本登記依頼が来た)

相続放棄後の本登記依頼と弁護士の助言について

このQ&Aのポイント
  • 数年前に父が亡くなり、負債があったため相続放棄しました。その後、父の土地をAさんに売り、代金の支払いを受けました。しかし、本登記依頼が来た際に、相続放棄後の本登記が可能か疑問に感じています。
  • 弁護士に相談したところ、相続放棄と契約は別であり、残りの代金支払いを私の口座に変更することで問題ないと言われました。しかし、私は相続放棄を行ったため、本登記ができるか不安です。
  • もし私が法的責任に問われる可能性がある場合、弁護士に相談しているものの、納得できる回答が得られない場合、弁護士に対して文句を言うことはできるでしょうか。

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回答No.1

 本当に,弁護士が,そんなことを言ったのですか?。私からするととても考えられない言い方です。  まず,相続放棄といいますが,当然,家庭裁判所に申立書(申述書)を提出して手続をした,本来の民法上の相続放棄の申述のこと(民法938条)ですよね。その場合には,家庭裁判所の名前で「相続放棄申述受理証明書」という書面をもらっているか,いざとなったら,そういう書面を家庭裁判所でもらってそれを債権者に見せれば,取立てを拒絶することができる,というアドバイスがあったはずです。  以下は,その前提での話ですが・・・  お父さんが亡くなられたときの残代金請求権は遺産に属する権利ですし,移転登記義務は遺産に含まれる債務になります。  そして,相続放棄をすると,放棄をした者は最初(相続開始の時から)から相続人でなかったものとされますので(民法939条),権利を取得することもなければ,義務を負うこともありません。ですから,相続放棄をした以上は,お父さんがした不動産売却の代金を受け取ることもできなければ,その土地の所有権移転登記をすることもできません。  そして,相続放棄をした上でも,「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には,法定単純承認といって,相続放棄は無効で,単純承認をした,すなわち,被相続人の財産も負債も含めて無限に承継する(受け継ぐ)ものとされています。(民法920条,921条)  ですから,もし,あなたが,土地の売買代金を受け取って,それを自分の財産と一緒にしてしまったとすると,上記の「法定単純承認事由」に当たる可能性があります。  他方,土地の所有権移転登記は,相続人全員が協力して行う必要があります。その場合の「相続人」とは,推定相続人(法律上相続人となりうる者のこと。第1順位が「配偶者と子供」です。)で,相続放棄をしたため,最初から相続人でなかったとみなされた者は含まれません。  ということは,相続放棄が有効であれば,お父さんが生前に売却した土地の所有権移転登記は,あなた以外の相続人が協力して行う必要があるのです。この点でも,最初の弁護士のアドバイスは間違っていると考えられます。  ということで,現状は困ったことになっています。これ以上は,本来弁護士マターということになるのでしょうが・・・・  まずは,不動産の売却代金を自分のものにしたこと(代金債権を行使して,受け取った金銭を自分の財産とすることは「処分」に含まれます。)がないということを示すために,受け取った売買代金は,自分の財産とは区別して,別に保管することにするのがよいと思います。その代金は,相続放棄をしていない他の相続人にいつでも引き渡すことができますよ,という状態を作ることです。  そして,現在誰が相続人になっているかを確認して,その相続人に事情を話し,代金を引き渡し,その相続人で協力して(複数いればその全員で),土地の買主と交渉して,所有権移転登記をしてもらう,という手順になります。  この辺りは,状況に応じて違いが生じますので,信頼できる弁護士を代理人に立てて,ものごとを進めるのがいいと思います。  もし,お父さんの他の債権者が,あなたが土地の売買代金を受け取っているということを知ることとなれば,その債権者から,上記の「法定単純承認」を主張して,債務の支払を求める訴訟を起こされる可能性があります。その可能性は,常に意識しておかなければならないことで,そうならないよう,今後は,迅速に行動されることがよいと思います。

cro24915
質問者

補足

回答ありがとうございます!! 随分昔の事で記憶がおぼろげだったのですが、一つ思い出しましたので捕捉させていただきます。 確か、直接的に代金を受け取ったのではなく、「代金受け取りの権利」のみが宙に浮いた状態になっているのを弁護士が指摘し、その「権利」のみを生前譲渡する事を勧められたように思います。つまり父が受け取る物をそのまま受け取ったのではなく、私が貰うものである、と変更してから代金を受け取ったのです。 生前譲渡後も相続放棄は出来る…とかそういう説明を受けました。相続放棄が無効になると大変困るので、何度も弁護士さんに大丈夫か確認した覚えがあります。そしてその度「大丈夫」…。 ただ、支払完済後買主の土地の権利はどうなるんですか?と聞くと「…さぁー?知らんぷりしとけば?」と随分頼りない返事だったことに随分不信感を感じたものです。 相続する人は誰も居ないと思うので、最終的に国庫に帰属すると思うので、相続人との交渉は難しいです…。 とにもかくにも、相談した弁護士に一度しっかり話を聞いて問いただし、信頼できる弁護士さんに相談するしかないみたいですね。相続放棄の無効だけは避けたいです…。 大変参考になりましたので、またお暇でしたらご意見いただけると嬉しいです。

その他の回答 (2)

回答No.3

 その場限りの対応を勧める弁護士というのも困ったものですが・・・・  まず,売買代金請求権を生前にお父さんからあなたに債権譲渡したということですが,本当に,お父さんが亡くなる前にその手続をしたのですか。  もし,実際には,お父さんが亡くなられてから,生前に債権譲渡をしたという形を作ったというのであれば,亡くなられた人が法律行為をすることはできませんから,そのような債権譲渡は当然無効ですし,売買代金請求権は,相続財産の一部ですから,それをあなたが受け取って自分のものにしたことで,相続財産を処分したことになり,法定単純承認になってしまいます。家庭裁判所が相続放棄の申述を受理していたとしても,その効力はありません。それどころか,下手をすると,死亡した人の名義の文書を作成したということで,文書偽造で刑事事件にもなりかねないものがあります。  まあ,刑事事件がどうのこうのは置くとしても,債権者にそのような事実が認識されると,法的争い(早い話が何らかの訴訟)になることは避けられないと思われます。  その上でのことになりますが,あなたが相続放棄をしたことによって,他に相続人はいなくなるのですか。  お父さんの子供は,あなた一人だけで,もう奥さんもおられないということでよいですか。あるいは,奥さんや他の子供達も,相続放棄が済んでいるのでしょうか。  そうなると,次は,お父さんの親,その更に親と相続が遡っていきますが,そのような方も既におられないということでよいですか。  その次には,お父さんの兄弟姉妹が相続人になりますが,こちらもおられないか,あるいは相続放棄が済んでいるということでよいですか。  このような関係で,相続人がいなくなった場合で,相続財産が残っている場合には,家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて(民法952条),相続財産管理人が後始末をすることになります。申立ては,相続人であった者(相続放棄をした者),債権者(金融機関など),不動産の本登記手続を求める者(その他の利害関係人)のいずれでもできます。少々お金がかかりますので,誰が申立てをするかは,関係者の話合いで決めてください。  相続人がいなくなれば,この方法以外に,土地の所有権移転登記をする方法はありません。  ただ,相続財産管理人は,相続財産についての調査をしますので,土地の所有権移転登記をしなければならないとなれば,その経過について調べられることになります。その結果,あなたに不利な結果が生じても,それは仕方のないことです。

cro24915
質問者

お礼

何度もお答え頂きありがとうございます。 件の弁護士さんと連絡が付き、書類を確認しました。 間違いなく生前に譲渡が行われていました。 生前譲渡をしない方が、売買契約が完了せずお互いややこしい事になりそうだったので生前譲渡した、という経緯でした。 相続放棄が無効になるようなことは無いようです。 なんとかなるかなーという感じです。

  • fujic-1990
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回答No.2

 やばいですねぇ。  Aさんから代金(分割)を受け取る権利は、お父様(被相続人)のものです。  お父様の物として、お父様の借金の返済に充当されるべきものです。  今、自宅なので六法では確認できませんが、たしか、被相続人の財産に手をつけた者は、相続放棄はできない旨の条項があったような記憶があります。  あくまでも記憶ですが、でも、貸し金などプラスの財産を全部自分の口座に移して自分のものにして、その後に放棄して、借金などのマイナス財産は「相続放棄したので知りません」と言えるというのは、どう考えてもおかしいですよね?  できるんなら、みんながやりますよね?  ですから質問者さんは、相続人として被相続人の財産に手を付けたからには、相続放棄はできないと思います。相続放棄無効。  したがって、本登記に応じる義務があると思います。  しかし、表面的には放棄手続きしています(赤の他人状態です)ので、本登記に協力できないと思います。書類が用意できません。  代金を受け取る権利はあるけど、登記に応ずる義務はないという虫のいい権利があろうはずはないので、登記できなければガッツリと損害賠償請求が来るのではないでしょうか。  そんなものがあるかどうかわかりませんが、相続放棄無効の訴えみたいなのでも起こして、相続したことにして登記に応じうるしかあるまいと思いますが、それが分かると、お父さんの債権者がドッと押し寄せますね。  場合によっては(故意があったと認定されると)刑法に触れ、犯罪となる場合がありそうです。  お父様の債権者に提供されるべき財産を隠して損害を与えたことになるからです。場合によっては、ですが。  私としては、不思議ですが、弁護士がそうアドバイスしたのなら、弁護士に責任を取ってもらうべきでしょうね。  「私はそんなことは言っていない」という話になるでしょうから、一生懸命その会話の内容とか状況とかを思い出して面会されるようお勧めします。