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住民税の免除は普通にできますか

会社都合で退職、今収入が一切ありません。 そんなとき以下のサイトを見つけました。 http://arthurclifford.blog90.fc2.com/blog-entry-19.html 区の条例を見たら、当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者またはこれに準ずると認められる者は区民税を減免することができるとあります。 ちなみに今失業保険を貰っています。 今年いっぱい分の払込用紙が自宅に届いていましたが、これすべて免税してもらえるもんでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

1 本税そのものを何回かに分けて納めた場合の延滞金の全額免除(本税は一円も負けてくれない)。 2 「1」の場合での延滞金の半額免除。 3 本税も延滞金も含めて「もう、払わなくてもよい」と請求がされなくなるもの。 1と2は納税の猶予というもので、とにかく本税はきっちりと払ってもらうが、何回かに分けて払ってる間の利息(延滞金のこと)は面倒見てやるという制度です。 3は、滞納処分の執行停止というレベルの話。  納税がない場合には財産差し押さえをして処分して税金に充てますが、調べたら「無財産」だったという場合には、差押える財産がないわけです。  それでも失業保険で貰った現金を「現金として差押える」ことなどは可能ですが、それでは生活ができなくなり、生活保護が必要になってしまいます。  方や滞納処分で丸裸にして、方や生活保護を申請させるということになりますので「滞納処分の執行停止」をするわけです。 これが「全部払わなくてもよくなった」状態だといえます。 1,2,3共に行政庁の裁量で決定されます。 なお滞納処分の執行停止の前提として、無財産であることを確認するために家の中を捜索されることもあります。 徴収吏員は裁判所の令状なしで、滞納者宅の捜索ができますので、この点は知っておくべきでしょう。

akkysd
質問者

お礼

役所に聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

>「所得が皆無となつた」 この「所得」が「税制で規定する所得」のことならば失業給付は非課税なので含まれません。(単に金銭を得たことを意味するならまた違います。) 『所得』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/111799/m0u/%E6%89%80%E5%BE%97/ 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ >これに準ずると認められる者 はっきりと規定していないのは「運用する者(役所)」の「裁量」になることを意味します。裁量とはつまり、「減免するかしないか?」「減免するならどのくらいか?」は役所が決めるということです。 ちなみに「条例」はその自治体独自の法律ですから共通の基準はありません。また、法律はそれをどう解釈するかで実際の運用は異なってきます。やはり直接区役所で相談・交渉する必要があります。 ※支払いが難しい場合は分割の交渉をするなど「支払う意志」を示しておかないと、いきなり「差し押さえ」の対象になったりしますのでご注意下さい。 --------- (参考) 年末調整で申告済みかもしれませんが… もし、忘れている「所得控除」があれば「還付申告」することで所得税(の一部)が還付され住民税が減額されます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php また、国民年金・【国民】健康保険ともに減免制度があります。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ※減免の基準は特例などもあるのでダメ元で申請してみると良いです。 また、これもご存知かもしれませんが厚生(共済)年金に加入している親族がいればその親族の加入する健康保険の「被扶養者」になれる可能性があります。(被扶養者の月々の保険料負担はなく、被保険者の負担も増えません。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※被扶養者の認定基準は健康保険(の運営元)によって違いがあります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市区町村役場(役所)です。

akkysd
質問者

お礼

役所の裁量によると、ある人はOKである人はだめとなると不公平な気がしますね。ご回答ありがとうございました。

  • hirame934
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.5

できないかも。 退職は今年ですか? 去年の収入があれば払わないといけないかもしれません。 免除もないかも。 区役所によって違うかもしれませんが 1度相談してみてください。 免除はなくても分割にできたりできるかもしれません。

akkysd
質問者

お礼

退職は最近です。 役所に聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.4

収入がなくても資産は? うちの市では資産状況照会(預貯金、株式など)があります。 それと失業保険の受給証も提示させられます。 これだけの受給額があって払えないのって? そもそも住民税はそれだけ所得があったから課せられるもので 所得がないのに払わされるものではありません。

akkysd
質問者

お礼

役所に聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.3

住民税、所得税は前年の収入に対してかかります。 ので多少支払いは待ってはくれるでしょうが、 金額の減額、支払免除にはなりません。 払い込み用紙全額払ってください。

akkysd
質問者

お礼

役所に聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。

  • gracemint
  • ベストアンサー率31% (33/106)
回答No.2

前職の年収によります。たしか200~250万以下ぐらいでないと免除は不可と言われてました。地域によって異なるかもしれませんし、住民税担当の役場に電話ででも聞かれるのが確実です。

akkysd
質問者

お礼

役所に聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

そのままの内容を役所で言えばどうでしょうか? 収入は失業保険だけですよね?  免税になるのか分割になるのか保留してくれるのかわかりませんがとりあえず窓口で相談してみないとなんとも言えませんね 極端な話ですが 豪邸に住み車を数十台保有しているが退職し収入がないってだけなら免税する必要はないですよね? 失業保険をもらってらっしゃるってことなので次の職探しはされていると思いますが認めるか認めないかの判断は担当窓口ですからね

akkysd
質問者

お礼

役所に聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。