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違憲主張適確
Aという人が, ある条例の5条に違反して起訴された。この5条は違憲ではないのですが, 4条が違憲な条項であった。この場合, どういう事情が加われば, Aは4条の違憲を主張できますか。 有名な学説の規範だけ教えて下されば結構です。
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条例4条の内容が自分の起訴事実に関係しており,4条が違憲であれば自分も無罪になり得るというのであれば,刑事手続きにおいて4条の違憲を主張できます。 4条が自分の起訴事実と無関係である場合には,法廷で4条の違憲を主張しても無視されるだけです。 条文の具体的内容に踏み込むことなく,そのような抽象的事例を挙げて机上の空論を振りかざしている憲法学者がいるのであれば,その学者はアホですから無視した方が良いです。
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