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外務省、100%違憲と思いますが、皆さん教えてください。

ロイター及びAPが配信した奥氏と井ノ上氏の遺体写真を、外務省が掲載するなと全報道機関に命令したとは、何を考えての行動なのでしょうか。 そして、講談社が週刊現代にこの写真を掲載し、このことに対して外務省がけしからんと噛み付いているとのことですが、今回の件の場合、外務省のとった行為は、確実に憲法第21条に違反する、すなわち違憲行為となり大問題となるはずなのですが、不思議と割と大きくない報道に終わっていますね。 不思議ですね。 ところで講談社さん、当然ながら憲法第21条違反で、訴訟ですな。 頼みまっせ。 こんな外務省の大問題言動が大ニュースにならないのは、どうしてなのですか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TK0318
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回答No.4

掲載の是非は他の方による別質問があるようですからそれは述べません。(質問の趣旨とは外れますし) 今回外務省が行なったのは ・事前に掲載しないように要請 ・掲載した講談社に対して抗議&雑誌回収を要望 (どちらも命令ではないので強制力はない) 講談社側は ・要請を無視して掲載して出版 です。 要請することはあくまでもお願いであるわけで強制力はありません。命令と違って強制力はないので憲法違反とはなりません。 講談社も単純に要請を無視すればすむ話で訴訟なんか起こしても時間と金の無駄です。 ちなみに国などがマスコミに情報制限を要請することは多いです。(誘拐発生時に人質の安全確保まで情報を流さないなど)マスコミはそれを受けて個々の判断で処理しています。

その他の回答 (4)

回答No.5

大問題じゃないからでしょう、国民にとっては。 むしろ外務省の味方ですな、今回ばかりは。

noname#21343
noname#21343
回答No.3

その雑誌を目にしていないので、あくまでニュースで報じられている範囲のことしか知りませんが、 外務省=写真掲載に対して抗議+回収を申し入れ 出版社=抗議を受け入れず、回収する意思がないことを表明 ――ということですから、No1さんも回答されている通り憲法違反ではないし、また訴訟問題にもなりえないでしょう。 憲法21条、つまり「表現の自由」について言えば、 果たして「遺体の写真」を紙面で掲載することが「表現の自由」として許容できることなのか、という点に疑問を抱きます。 また「表現の自由」という言葉が一人歩きして、結果的に本来守られるべきである「表現の自由」が制限されてしまうことに、強い危機感を抱きます。 同様の質問がありますので、そちらもどうぞ。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=725483
  • tomokirai
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.2

外交官でも、人間です。 あなたの家族の無残な遺体写真が、公開されたらどう感じますか?

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

「命令」だったら確かに憲法違反ですけどね。 要請しただけですから、憲法違反にはなりません。 現に講談社は出版して、何の実害も受けていませんから、 訴訟にもなりません。