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念書って法的に有効ですか?

遺産分割協議が、散々もめた末まとまりました。 その際に「和をもって協議したのであり、今後いかなる紛争を起こさない」という念書を提示されました。もこれにサインしたら、裁判などは起こせなくなるのですか?念書って、法的拘束力があるのですか?

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回答No.5

念書とは、形式としては誓約書に近いもので、一方がもう一方に対して約束する内容を記載して差し出すものです。 通常の契約書は、お互いが合意した内容を互いに承認して同一内容の書面を2通作成して、お互いが署名(又は記名)捺印しますが、念書は、差し出す側の署名/捺印のみとなります。 念書は、基本的にそれだけでは法的拘束力/強制力はありません。 しかし、契約を交わしたということの証拠であり、契約である以上それを履行する義務は当然にあります。 そもそも契約は口約束でも成立しますが、最終的に法的強制力を得るために裁判で争うことになれば、素直に相手が約束(契約)したことを認めるとはかぎりません、そんな時、念書は契約成就のための布石文書と言えます。 そこで【回答です】 ○法的拘束力はありません。 たんなる情緒文書です。 ○裁判を起こせなくなることはありません。 裁判官が訴えの利益(訴訟理由)を認識すれば裁判は可能です。 ひとことに、念書をいれると、もう、なにも手立てがないように思われがちですけど、単なる契約時の情緒の覚書に過ぎません。 和をもって協議したのであっても、提訴すべき事由が正式に裁判所で認められれば良いだけです。 むかしの時代劇の「念書」と現代の念書は違います。 今のこころ(心)を書き記したものであって将来にわたって、信義・道徳を認めたとは言えません。

tosa1948
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。 期限が迫っていたので妥協しましたが、以前から分かっていたことで、無断でカードで多額のお金を引き出しています。 死んだ翌日に貸金庫を無断で開けたり、無茶苦茶です。 そのことを訴えたいのです。向こうもそれを知っているから念書を要求したのだと思います。

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その他の回答 (4)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.4

遺産分割協議書そのものが、当事者全員の合意により作成されたものですので、 念書の有無は問題にならないでしょう。 せいぜい、再確認された程度の認識です。 隠れ財産・負債が見つかった場合でなければ、裁判を起こしても無駄になるだけですね。

tosa1948
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前から分かっていたことで、無断でカードで多額のお金を引き出しています。 そのことを訴えたいのです。向こうもそれを知っているから念書を要求したのだと思います。 実際に前例ありますか?

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  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

法的拘束迄は行きませんが 裁判時に証拠にはなり得ます 決定的な違法的な内容以外は 負ける可能性が大きくなるね

tosa1948
質問者

お礼

ありがとうございます。 期限が迫っていたので妥協しましたが、以前から分かっていたことで、無断でカードで多額のお金を引き出しています。 そのことを訴えたいのです。向こうもそれを知っているから念書を要求したのだと思います。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

和をもって、云々より、 具体的に分割の内容に同意した訳ですよね? 強制されたのなら、和を・・と書いてあっても無効だし、 真実、自由意思で同意したのなら、和が無くとも有効です。 その念書は自由意思である事を補強はしますが絶対ではありません。(サインを強制する事も不可能ではないですからね) ただ、サインした以上、無効を主張するにはそれを覆すだけの証拠が必要になります。

tosa1948
質問者

お礼

ありがとうございます。 期限が迫っていたので妥協しましたが、以前から分かっていたことで、無断でカードで多額のお金を引き出しています。 そのことを訴えたいのです。向こうもそれを知っているから念書を要求したのだと思います。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

裁判起こすのは勝手(国民の権利)だけど、 一旦示談している証拠を提出されるわけだから、 当時と何か状況が大きく変わっていない限り、 却下される可能性が高いんじゃないかな。

tosa1948
質問者

お礼

以前から分かっていたことですが、無断でカードで多額のお金を引き出しています。 そのことを訴えたいのですが。

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