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遺産分割協議における念書(合意書)の取り扱いについて
現在遺産相続でもめているのですが、先方より妥協案を提示され合意書を交わすことになりました。 この合意書を交わすにあたり、(1)戸籍謄本(2)住民票(3)印鑑証明書の提出を求められているのですが、遺産分割協議書でもない合意書にこういった書類は必要なのでしょうか。 下手に提出して悪用されたりしないでしょうか。 また、合意書を取り交わす際は司法書士が立ち会うと言っていますが、こういう場合の立会いは弁護士ではなくて司法書士なのでしょうか。 数々の疑問点があり、先方の求めに応じていいやら判断できずにおります。お詳しい方にご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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お礼
再三にわたりご回答いただき恐縮です。 親族の1人(この人ともめています)が相続財産目録を作ることになり私どもが手出しできない状況のところ、その人が目録を出してこずにいきなり合意書を持ちかけてきたので不信感を持った次第です。ご紹介いただいた調停のことを調べてみようと思います。いろいろとありがとうございました。