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遺産について
40年ぶりに会う 従妹から 『叔父がなくなったので 遺産分割のために 戸籍謄本 印鑑登録証明などがほしいと言ってきました。遺産分割協議書も遺産目録もみせてくれなかったので、40年ぶり 従妹を信用できず 渡しませんでした。その後なにも言ってきません。電話にも出ません。今後 遺産分割協議はどうなるのでしょう。
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あなたにも相続権利があったってことですね。 危ないところでしたね。うかつに実印やら印鑑登録なんて 渡したら従妹サイドに全部持っていかれてましたね。 おそらくあなたの相続分の放棄あるいは譲渡する 書類を作ろうとしていたのだと思いますよ。 遺産を独り占めにしたい人の手口です。 そのうち「叔父の遺言書があった!」」とか 言ってくるんじゃないですかね。 まあそういう遺言書は大抵、後作りのニセモノが多いです。 ちなみにニセ遺言書を作成したら罪になります。 さて遺産分割協議ですが、こればかりは 遺産相続権利者が全員集まって話合いをして 決めた内容を明文化するもので、 黙っていては協議になりません。 その従妹が弁護士など代理人を雇って 連絡してくることもあるかもしれませんが、 仮にそうなったとしても不透明感が拭えませんので 権利者だけの直接協議をしたいと拒否すればいいだけです。 そうは言っても遺産分割協議は名義変更など実際にする・しないに 関わらず、決め事は早急にされた方が良いです。 世代が変わったりするとそれぞれの思惑が変わったり、 話し合いする人数が増えたり、それにともなう経費も 増えたりしますからね。
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- qwe2010
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叔父さんには妻と子供がいないのですね。 遺産分割協議書がないと、叔父の財産の名義を換えることができません。 名義を換える必用があるのが、土地建物、銀行預金、株式等です。 土地建物は売るとき必用だけで、叔父の名義のまま使用できます。 税金は、納税管理人として届けている人が納めればそれで済みます。 預金は、銀行に死亡したことを告げていなかったら、カードで下ろすことが出来ますが、定期預金は下ろすことも解約することもできません。 株は、名義を換えないと、無い物と同じです。 実印を使用しますので、印鑑を押す場合は、必ず書類に目を通す必用があります。 納得の上で印鑑を押してください。 その印鑑で貴方の借用書でも作られたら大変ですから。 遺産分割が上手く進まなくて、相続ができない土地建物は大変たくさんあります。
お礼
ありがとうびざいました。勉強になりました。
お礼
ありがとうごぞいました 書類渡さなくてよかったです。親類といっても40年も疎遠だったんだもの 信用できないですよ。遺産目録などなにも書類なしで 口頭だけでは・・・・・・